疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
区分番号「H000」心大血管疾患リハビリテーション料の注5、区 分番号「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料の注7…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「H000」心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料区分参照点数表の注5、区 分番号「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料区分参照点数表の注7、区分番号 「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料点数表H001-2廃用症候群リハビリテーション料区分参照点数表の注7、区分番号「H 002」運動器リハビリテーション料点数表H002運動器リハビリテーション料区分参照点数表の注7及び区分番号「H003」呼 吸器リハビリテーション料の注5に規定するリハビリテーションデータ 提出加算について、疾患別リハビリテーション料疑義解釈「H000」心大血管疾患リハビリテーションの注8等に規定される離床を伴わずに実施するリハビリテーションについて、留意事項通知で特定の患者に該当しない患者のうちウの要件に該当するものについては、「当該患者がベッド上からの移動が困難な医学的理由、長時間のリハビリテーションが必要な理由及び訓練内容について、診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。」とされているが、診療録及び診療報酬明細書への記載は毎日行う必要があるか。医科診療報酬点数表関係を現に算定している患者 であって、標準的算定日数を超えて疾患別リハビリテーションを実施して いるものについても、当該加算の算定に当たってはデータの提出が必要 か。
答
回答
そのとおり。