疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
区分番号「H000」心大血管疾患リハビリテーション料の注5、区 分番号「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料の注7…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「H000」心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料区分参照点数表の注5、区 分番号「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料区分参照点数表の注7、区分番号 「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料点数表H001-2廃用症候群リハビリテーション料区分参照点数表の注7、区分番号「H 002」運動器リハビリテーション料点数表H002運動器リハビリテーション料区分参照点数表の注7及び区分番号「H003」呼 吸器リハビリテーション料の注5に規定するリハビリテーションデータ 提出加算について、疾患別リハビリテーション料を現に算定している患者 であって、標準的算定日数を超えて疾患別リハビリテーションを実施して いるものについても、当該加算の算定に当たってはデータの提出が必要 か。
答
回答
そのとおり。 【摂食嚥下機能回復体制加算施設基準H004摂食嚥下機能回復体制加算施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーション】