令和8年度診療報酬改定において、早期リハビリテーション加算の起算 日の要件及び算定期間が変更となったが、令和8年5月 3…
質問
令和8年度診療報酬改定において、早期リハビリテーション加算の起算 日の要件及び算定期間が変更となったが、令和8年5月 31 日以前に入院し た患者の起算日及び算定可能日数については、以下のそれぞれについて具体 的にどのように考えればよいか。 ①5月中に早期リハビリテーション加算の算定が開始され、6月1日時点で起算 日から 14 日以内である場合 (例)令和8年5月 21 日に慢性心不全の急性増悪を生じ、自宅療養したが改善 しないため5月 29 日に入院し治療開始、同 31 日から心大血管疾患リハビリ テーション料及び早期リハビリテーション加算の算定を開始した患者 ②5月中に早期リハビリテーション加算の算定が開始され、6月1日時点で起算 日から 15 日目以降である場合 (例)令和8年5月4日に慢性心不全の急性増悪を生じ、自宅療養したが改善し ないため5月 12 日に入院し治療開始、5月 14 日から心大血管疾患等リハビ リテーション料及び早期リハビリテーション加算の算定を開始した患者 ③6月1日時点で早期リハビリテーション加算の算定を開始しておらず、改定前 の基準と改定後の基準で起算日が異なる場合。 (例)令和8年5月 23 日に慢性心不全の急性増悪を生じ、自宅療養したが改善 しないため5月 31 日に入院し治療開始、6月2日より心大血管疾患リハビ リテーション料及び早期リハビリテーション加算の算定を開始した患者
回答
令和8年5月 31 日以前に早期リハビリテーション加算を既に算定してい る患者については、改定後も起算日を変更しない。なお、同年6月1日以 降の算定期間は起算日から 14 日間となるため、6月1日時点で 15 日目以 降であった場合は、6月1日以降は当該加算を算定することはできない。 ただし、6月1日時点で早期リハビリテーション加算の算定を開始して いない場合は、改定後の基準により入院日を起算日とする。 ① 改定前後で起算日が異なる場合であっても、改定前の起算日に基づき、 改定後に引き続いて起算日から 14 日目までが算定可能期間となる。 例示の場合は、改定前の基準に基づき、急性増悪を生じた日から7日目 の日と治療開始日とを比較して、早いほうの5月 27 日を起算日として、5 月 31 日までは改定前の早期リハビリテーション加算として 25 点が算定可 能である。6月1日以降も起算日を変更せず、6月1日から9日までは改 定後の早期リハビリテーション加算(4日目以降 14 日以内)として1単位 につき 25 点が算定可能である。 ② 改定前の起算日に基づき、6月1日時点で起算日から 15 日目以降である 場合には、6月 1 日以降は早期リハビリテーション加算は算定できない。 例示の場合は、急性増悪を生じた日から7日目の日と治療開始日とを比 較して、早いほうの5月 10 日を起算日として、5月 31 日までは改定前の 早期リハビリテーション加算として 25 点が算定可能である。6月1日以降 は、起算日は5月 10 日であり、既に起算日から 23 日目であり 14 日間を超 えているため、早期リハビリテーション加算は算定できない。 ③ 6月1日時点で早期リハビリテーション加算の算定を開始していない場 合は、改定後の基準により入院日を起算日として算定可能である。 例示の場合は、改定後の基準に基づき、入院日である5月 31 日を起算日 として、疾患別リハビリテーションを開始した6月2日から起算日の 14 日 目にあたる6月 13 日まで、早期リハビリテーション加算として1単位につ き6月2日は 60 点(1日目から3日目まで)、6月3日から 13 日は 25 点 (4日目以降 14 日以内)が算定可能である。 【リハビリテーション実施計画書及びリハビリテーション総合実施計画書】