疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

問 111 において、特掲診療料の施設基準等の別表第九の三に規定する 「入院中の患者であって、その入院する病棟等において…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

問 111 において、特掲診療料の施設基準等の別表第九の三に規定する 「入院中の患者であって、その入院する病棟等において早期歩行、ADL の自立等を目的として心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾 患等リハビリテーション料(Ⅰ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)運動器リハビリテーション料(Ⅰ)又は呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)を 算定するもの」について、どのような患者が該当するか。

回答

急性期一般病棟等において行われる発症後早期のリハビリテーションが 提供された患者が該当する。 (参考)疑義解釈資料の送付について(その3)(平成 18 年3月 31 日医療課事務連絡) (問 96)1日当たり実施単位数の上限が緩和される疾患のうち、「脳血管疾患等の急性発症 から60日以内の患者」とはいかなる患者を指すのか。 (答)特掲診療料の施設基準等告示別表九の四から九の七までに掲げる、各疾患別リハビ リテーションの対象疾患のうち、急性発症したもの。 医-31 具体的には、心大血管疾患リハビリテーション料について急性心筋梗塞、狭心症発 作その他の急性発症した心大血管疾患又はその手術後の患者、脳血管疾患等リハビリ テーション料について脳梗塞、脳出血、くも膜下出血その他の急性発症した脳血管疾 患又はその手術後の患者及び脳腫瘍、脳膿瘍、脊髄損傷、脊髄腫瘍その他の急性発症 した中枢神経疾患又はその手術後の患者、運動器リハビリテーション料について上・ 下肢の複合損傷、脊椎損傷による四肢麻痺その他の急性発症した運動器疾患又はその 手術後の患者、呼吸器リハビリテーション料について肺炎、無気肺、その他の急性発 症した呼吸器疾患の患者及び肺腫瘍、胸部外傷その他の呼吸器疾患又はその手術後の 患者をいう。

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