疑義解釈その22024-04-12 発出令和6年改定改定

急性期リハビリテーション加算の対象となる患者は、特掲診療料の施 設基準等(平成 20 年厚生労働省告示第 63 号)の別…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

急性期リハビリテーション加算の対象となる患者は、特掲診療料の施 設基準等(平成 20 年厚生労働省告示第 63 号)の別表第九の十に規定する 患者であって、算定留意事項通知の「H000」の(11)で示したアから エまでのいずれかに該当するものとされているが、日毎に評価を行い、対 医-8 象とならなくなった場合は算定できないのか。

回答

そのとおり。

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