疑義解釈その22024-04-12 発出令和6年改定改定
急性期リハビリテーション加算の対象となる患者は、特掲診療料の施 設基準等(平成 20 年厚生労働省告示第 63 号)の別…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料リハビリテーション加算の対象となる患者は、特掲診療料の施 設基準等(平成 20 年厚生労働省告示第 63 号)の別表第九の十に規定する 患者であって、算定留意事項通知の「H000」の(11)で示したアから エまでのいずれかに該当するものとされているが、日毎に評価を行い、対 医-8 象とならなくなった場合は算定できないのか。
答
回答
そのとおり。