D220令和8年改定呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジ
医科 › 点数表
50点
D220令和8年改定| 1時間以内又は1時間につき | 50点 |
| 3時間を超えた場合(1日につき)イ7日以内の場合 | 150点 |
注1 心電曲線及び心拍数のいずれも観察した場合に算定する。
注2 呼吸曲線を同時に観察した場合の費用は、所定点数に含まれるものとする。
注4 同一の患者につき、区分番号L008に掲げる声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔点数表L008声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔別に算定点数表と同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に行われた場合における当該検査の費用は、当該麻酔の費用に含まれる。
A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料を算定した患者が引き