D209
注1 当該保険医療機関以外の医療機関で描写した負荷心電図について診断を行った場合は、1回につき70点とする。
注2 区分番号D208に掲げる心電図検査点数表D208心電図検査別に算定点数表であって、同一の患者につき、負荷心電図検査点数表D208心電図検査別に算定点数表と同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に行われたものの費用は、所定点数に含まれるものとする。
D208
G100