C005-1-2令和8年改定C005-1-2令和8年改定| 同一日に2人(1)週3日目まで | 580点 |
| 同一日に2人(1)週3日目まで | 530点 |
| 悪性腫瘍の患者に対する緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師による場合 | 1,285点 |
| 1日に2回の場合(1)同一建物内1人又は2人 | 450点 |
| 同一建物内1人又は2人 | 210点 |
| 同一建物内3人以上9人以下(1)月15日目まで | 210点 |
| 同一建物内1人又は2人 | 420点 |
| 同一建物内3人以上9人以下(1)月15日目まで | 420点 |
注1 1及び2については、保険医療機関が、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表で療養を行っている患者(同一建物等居住者に限る。)であって通院が困難なものに対して、診療に基づく訪問看護計画により、看護師等を訪問させて看護又は療養上必要な指導を行った場合に、患者1人について日単位で算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者以外の患者については、区分番号C005に掲げる在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問看護・指導料(3を除く。)又は区分番号I012に掲げる精神科訪問看護・指導料施設基準I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を算定する日と合わせて週3日(保険医療機関が、診療に基づき患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護・指導を行う必要を認めて、訪問看護・指導を行う場合にあっては、1月に1回(別に厚生労働大臣が定めるものについては、月2回)に限り、週7日(当該診療の日から起算して14日以内の期間に行われる場合に限る。))を限度とする。
注2 3については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表で療養を行っている悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学療法を行っている患者、真皮を越える褥瘡じよくそうの状態にある患者(区分番号C013に掲げる在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問褥瘡じよくそう管理指導料を算定する場合にあっては真皮までの状態の患者)又は人工肛こう門若しくは人工膀胱ぼうこうを造設している者で管理が困難な患者(いずれも同一建物等居住者に限る。)であって通院が困難なものに対して、診療に基づく訪問看護計画により、緩和ケア、褥瘡じよくそう
ケア又は人工肛こう門ケア及び人工膀胱ぼうこう
ケアに係る専門の研修を受けた看護師を訪問させて、他の保険医療機関の看護師若しくは准看護師又は訪問看護ステーションの看護師若しくは准看護師と共同して同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に看護又は療養上必要な指導を行った場合に、当該患者1人について、それぞれ月1回に限り算定する。
注3 1及び2については、注1ただし書に規定する別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者又は同注ただし書の規定に基づき週7日を限度として所定点数を算定する患者に対して、当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医が必要と認めて、1日に2回又は3回以上訪問看護・指導を実施した場合は、難病等複数回訪問加算として、同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に、当該加算又は区分番号I012に掲げる精神科訪問看護・指導料施設基準I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の注11に規定する精神科複数回訪問加算を算定する患者(同一建物等居住者に限る。)の合計人数に応じて次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定点数に加算する。
イ1日に2回の場合
(1) 同一建物内1人又は2人450点
(2) 同一建物内3人以上9人以下400点
(3) 同一建物内10人以上19人以下370点
(4) 同一建物内20人以上49人以下350点
(5) 同一建物内50人以上330点
ロ1日に3回以上の場合
(1) 同一建物内1人又は2人800点
(2) 同一建物内3人以上9人以下
① 月20日目まで720点
② 月21日目以降690点
(3) 同一建物内10人以上19人以下
① 月20日目まで630点
② 月21日目以降520点
(4) 同一建物内20人以上49人以下
① 月20日目まで480点
② 月21日目以降350点
(5) 同一建物内50人以上
① 月20日目まで410点
② 月21日目以降300点
注4 1及び2については、同時に複数の看護師等又は看護補助者による訪問看護・指導が必要な者として別に厚生労働大臣が定める者に対して、保険医療機関の看護師等が、当該保険医療機関のその他職員と同時に訪問看護・指導を行うことについて、当該患者又はその家族等の同意を得て、訪問看護・指導を実施した場合には、複数名訪問看護・指導加算として、同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に、当該加算又は区分番号I012に掲げる精神科訪問看護・指導料施設基準I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の注4に規定する複数名精神科訪問看護・指導加算を算定する患者(同一建物等居住者に限る。)の合計人数に応じて次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定点数に加算する。ただし、イ又はロの場合にあっては週1日を、ハの場合にあっては週3日を限度として算定する。
イ 所定点数を算定する訪問看護・指導を行う看護師等が他の保健師、助産師又は看護師と同時に訪問看護・指導を行う場合
(1) 同一建物内1人又は2人450点
(2) 同一建物内3人以上9人以下400点
(3) 同一建物内10人以上19人以下340点
(4) 同一建物内20人以上49人以下300点
(5) 同一建物内50人以上270点
ロ 所定点数を算定する訪問看護・指導を行う看護師等が他の准看護師と同時に訪問看護・指導を行う場合
(1) 同一建物内1人又は2人380点
(2) 同一建物内3人以上9人以下340点
(3) 同一建物内10人以上19人以下280点
(4) 同一建物内20人以上49人以下250点
(5) 同一建物内50人以上220点
ハ 所定点数を算定する訪問看護・指導を行う看護師等がその他職員と同時に訪問看護・指導を行う場合(別に厚生労働大臣が定める場合を除く。)
(1) 同一建物内1人又は2人300点
(2) 同一建物内3人以上9人以下270点
(3) 同一建物内10人以上19人以下210点
(4) 同一建物内20人以上49人以下190点
(5) 同一建物内50人以上160点
ニ 所定点数を算定する訪問看護・指導を行う看護師等がその他職員と同時に訪問看護・指導を行う場合(別に厚生労働大臣が定める場合に限る。)
(1) 1日に1回の場合
① 同一建物内1人又は2人300点
② 同一建物内3人以上9人以下270点
③ 同一建物内10人以上19人以下210点
④ 同一建物内20人以上49人以下190点
⑤ 同一建物内50人以上160点
(2) 1日に2回の場合
① 同一建物内1人又は2人600点
② 同一建物内3人以上9人以下540点
③ 同一建物内10人以上19人以下380点
④ 同一建物内20人以上49人以下345点
⑤ 同一建物内50人以上330点
(3) 1日に3回以上の場合
① 同一建物内1人又は2人1,000点
② 同一建物内3人以上9人以下900点
③ 同一建物内10人以上19人以下550点
④ 同一建物内20人以上49人以下480点
⑤ 同一建物内50人以上450点
注5 1及び2については、夜間又は早朝に訪問看護・指導を行った場合は、夜間・早朝訪問看護加算として、同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に、当該加算又は区分番号I012に掲げる精神科訪問看護・指導料施設基準I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の注6に規定する夜間・早朝訪問看護加算を算定する患者(同一建物等居住者に限る。)の合計人数に応じて次に掲げる区分に従い、1日につき所定点数に加算する。
イ 同一建物内1人又は2人210点
ロ 同一建物内3人以上9人以下
(1) 月15日目まで210点
(2) 月16日目以降190点
ハ 同一建物内10人以上19人以下
(1) 月15日目まで180点
(2) 月16日目以降130点
ニ 同一建物内20人以上49人以下
(1) 月15日目まで120点
(2) 月16日目以降95点
ホ 同一建物内50人以上
(1) 月15日目まで100点
(2) 月16日目以降80点
注6 1及び2については、深夜に訪問看護・指導を行った場合は、深夜訪問看護加算として、同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に、当該加算又は区分番号I012に掲げる精神科訪問看護・指導料施設基準I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の注7に規定する深夜訪問看護加算を算定する患者(同一建物等居住者に限る。)の合計人数に応じて次に掲げる区分に従い、1日につき所定点数に加算する。
イ 同一建物内1人又は2人420点
ロ 同一建物内3人以上9人以下
(1) 月15日目まで420点
(2) 月16日目以降400点
ハ 同一建物内10人以上19人以下
(1) 月15日目まで390点
(2) 月16日目以降230点
ニ 同一建物内20人以上49人以下
(1) 月15日目まで210点
(2) 月16日目以降150点
ホ 同一建物内50人以上
(1) 月15日目まで180点
(2) 月16日目以降130点
注7 同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療訪問看護・指導料を算定した場合には、区分番号C005に掲げる在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問看護・指導料又は区分番号I012に掲げる精神科訪問看護・指導料施設基準I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法は、算定しない。
注8 区分番号C005の注4から注6まで、注8から注11まで、注13から注19まで及び注21の規定は、同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療訪問看護・指導料について準用する。この場合において、同注8中「在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表で療養を行っている患者」とあるのは「在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表で療養を行っている患者(同一建物等居住者に限る。)」と、「在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料指導加算」とあるのは「同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料指導加算」と、同注9中「在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表で療養を行っている患者」とあるのは「在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表で療養を行っている患者(同一建物等居住者に限る。)」と、「在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者緊急時等カンファレンス加算」とあるのは「同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療緊急時等カンファレンス加算」と、同注10及び同注18中「在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表ターミナル点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表ケア加算」とあるのは「同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療ターミナル点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表ケア加算」
と読み替えるものとする。