C005-1-2令和8年改定C005-1-2令和8年改定| 同一日に2人(1)週3日目まで | 580点 |
| 同一日に2人(1)週3日目まで | 530点 |
| 悪性腫瘍の患者に対する緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師による場合 | 1,285点 |
| 1日に2回の場合(1)同一建物内1人又は2人 | 450点 |
| 同一建物内1人又は2人 | 210点 |
| 同一建物内3人以上9人以下(1)月15日目まで | 210点 |
| 同一建物内1人又は2人 | 420点 |
| 同一建物内3人以上9人以下(1)月15日目まで | 420点 |
注1 1及び2については、保険医療機関が、在宅で療養を行っている患者(同一建物等居住者に限る。)であって通院が困難なものに対して、診療に基づく訪問看護計画により、看護師等を訪問させて看護又は療養上必要な指導を行った場合に、患者1人について日単位で算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者以外の患者については、区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指導料(3を除く。)又は区分番号I012に掲げる精神科訪問看護・指導料施設基準I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を算定する日と合わせて週3日(保険医療機関が、診療に基づき患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護・指導を行う必要を認めて、訪問看護・指導を行う場合にあっては、1月に1回(別に厚生労働大臣が定めるものについては、月2回)に限り、週7日(当該診療の日から起算して14日以内の期間に行われる場合に限る。))を限度とする。
注2 3については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、在宅で療養を行っている悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学療法を行っている患者、真皮を越える褥瘡じよくそうの状態にある患者(区分番号C013に掲げる在宅患者訪問褥瘡じよくそう管理指導料を算定する場合にあっては真皮までの状態の患者)又は人工肛こう門若しくは人工膀胱ぼうこうを造設している者で管理が困難な患者(いずれも同一建物等居住者に限る。)であって通院が困難なものに対して、診療に基づく訪問看護計画により、緩和ケア、褥瘡じよくそう
ケア又は人工肛こう門ケア及び人工膀胱ぼうこう
ケアに係る専門の研修を受けた看護師を訪問させて、他の保険医療機関の看護師若しくは准看護師又は訪問看護ステーションの看護師若しくは准看護師と共同して同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に看護又は療養上必要な指導を行った場合に、当該患者1人について、それぞれ月1回に限り算定する。
注3 1及び2については、注1ただし書に規定する別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者又は同注ただし書の規定に基づき週7日を限度として所定点数を算定する患者に対して、当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医が必要と認めて、1日に2回又は3回以上訪問看護・指導を実施した場合は、難病等複数回訪問加算として、同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に、当該加算又は区分番号I012に掲げる精神科訪問看護・指導料施設基準I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の注11に規定する精神科複数回訪問加算を算定する患者(同一建物等居住者に限る。)の合計人数に応じて次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定点数に加算する。
イ1日に2回の場合
(1) 同一建物内1人又は2人450点
(2) 同一建物内3人以上9人以下400点
(3) 同一建物内10人以上19人以下370点
(4) 同一建物内20人以上49人以下350点
(5) 同一建物内50人以上330点
ロ1日に3回以上の場合
(1) 同一建物内1人又は2人800点
(2) 同一建物内3人以上9人以下
① 月20日目まで720点
② 月21日目以降690点
(3) 同一建物内10人以上19人以下
① 月20日目まで630点
② 月21日目以降520点
(4) 同一建物内20人以上49人以下
① 月20日目まで480点
② 月21日目以降350点
(5) 同一建物内50人以上
① 月20日目まで410点
② 月21日目以降300点
注4 1及び2については、同時に複数の看護師等又は看護補助者による訪問看護・指導が必要な者として別に厚生労働大臣が定める者に対して、保険医療機関の看護師等が、当該保険医療機関のその他職員と同時に訪問看護・指導を行うことについて、当該患者又はその家族等の同意を得て、訪問看護・指導を実施した場合には、複数名訪問看護・指導加算として、同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に、当該加算又は区分番号I012に掲げる精神科訪問看護・指導料施設基準I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の注4に規定する複数名精神科訪問看護・指導加算を算定する患者(同一建物等居住者に限る。)の合計人数に応じて次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定点数に加算する。ただし、イ又はロの場合にあっては週1日を、ハの場合にあっては週3日を限度として算定する。
イ 所定点数を算定する訪問看護・指導を行う看護師等が他の保健師、助産師又は看護師と同時に訪問看護・指導を行う場合
(1) 同一建物内1人又は2人450点
(2) 同一建物内3人以上9人以下400点
(3) 同一建物内10人以上19人以下340点
(4) 同一建物内20人以上49人以下300点
(5) 同一建物内50人以上270点
ロ 所定点数を算定する訪問看護・指導を行う看護師等が他の准看護師と同時に訪問看護・指導を行う場合
(1) 同一建物内1人又は2人380点
(2) 同一建物内3人以上9人以下340点
(3) 同一建物内10人以上19人以下280点
(4) 同一建物内20人以上49人以下250点
(5) 同一建物内50人以上220点
ハ 所定点数を算定する訪問看護・指導を行う看護師等がその他職員と同時に訪問看護・指導を行う場合(別に厚生労働大臣が定める場合を除く。)
(1) 同一建物内1人又は2人300点
(2) 同一建物内3人以上9人以下270点
(3) 同一建物内10人以上19人以下210点
(4) 同一建物内20人以上49人以下190点
(5) 同一建物内50人以上160点
ニ 所定点数を算定する訪問看護・指導を行う看護師等がその他職員と同時に訪問看護・指導を行う場合(別に厚生労働大臣が定める場合に限る。)
(1) 1日に1回の場合
① 同一建物内1人又は2人300点
② 同一建物内3人以上9人以下270点
③ 同一建物内10人以上19人以下210点
④ 同一建物内20人以上49人以下190点
⑤ 同一建物内50人以上160点
(2) 1日に2回の場合
① 同一建物内1人又は2人600点
② 同一建物内3人以上9人以下540点
③ 同一建物内10人以上19人以下380点
④ 同一建物内20人以上49人以下345点
⑤ 同一建物内50人以上330点
(3) 1日に3回以上の場合
① 同一建物内1人又は2人1,000点
② 同一建物内3人以上9人以下900点
③ 同一建物内10人以上19人以下550点
④ 同一建物内20人以上49人以下480点
⑤ 同一建物内50人以上450点
注5 1及び2については、夜間又は早朝に訪問看護・指導を行った場合は、夜間・早朝訪問看護加算として、同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に、当該加算又は区分番号I012に掲げる精神科訪問看護・指導料施設基準I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の注6に規定する夜間・早朝訪問看護加算を算定する患者(同一建物等居住者に限る。)の合計人数に応じて次に掲げる区分に従い、1日につき所定点数に加算する。
イ 同一建物内1人又は2人210点
ロ 同一建物内3人以上9人以下
(1) 月15日目まで210点
(2) 月16日目以降190点
ハ 同一建物内10人以上19人以下
(1) 月15日目まで180点
(2) 月16日目以降130点
ニ 同一建物内20人以上49人以下
(1) 月15日目まで120点
(2) 月16日目以降95点
ホ 同一建物内50人以上
(1) 月15日目まで100点
(2) 月16日目以降80点
注6 1及び2については、深夜に訪問看護・指導を行った場合は、深夜訪問看護加算として、同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に、当該加算又は区分番号I012に掲げる精神科訪問看護・指導料施設基準I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の注7に規定する深夜訪問看護加算を算定する患者(同一建物等居住者に限る。)の合計人数に応じて次に掲げる区分に従い、1日につき所定点数に加算する。
イ 同一建物内1人又は2人420点
ロ 同一建物内3人以上9人以下
(1) 月15日目まで420点
(2) 月16日目以降400点
ハ 同一建物内10人以上19人以下
(1) 月15日目まで390点
(2) 月16日目以降230点
ニ 同一建物内20人以上49人以下
(1) 月15日目まで210点
(2) 月16日目以降150点
ホ 同一建物内50人以上
(1) 月15日目まで180点
(2) 月16日目以降130点
注7 同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療訪問看護・指導料を算定した場合には、区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指導料又は区分番号I012に掲げる精神科訪問看護・指導料施設基準I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法は、算定しない。
注8 区分番号C005の注4から注6まで、注8から注11まで、注13から注19まで及び注21の規定は、同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療訪問看護・指導料について準用する。この場合において、同注8中「在宅で療養を行っている患者」とあるのは「在宅で療養を行っている患者(同一建物等居住者に限る。)」と、「在宅患者連携指導加算」とあるのは「同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療連携指導加算」と、同注9中「在宅で療養を行っている患者」とあるのは「在宅で療養を行っている患者(同一建物等居住者に限る。)」と、「在宅患者緊急時等カンファレンス加算」とあるのは「同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療緊急時等カンファレンス加算」と、同注10及び同注18中「在宅ターミナルケア加算」とあるのは「同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療ターミナルケア加算」
と読み替えるものとする。
C005-1-2在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療は、在宅での療養を行っている通院困難な患者の病状に基づいて訪問看護・指導計画を作成し、かつ、当該計画に基づき実際に患家を定期的に訪問し、看護及び指導を行った場合に、1日に1回を限度として算定する。ただし、医師又は看護師の配置が義務付けられている施設に入所している患者(給付調整告示等により規定する場合を除く。)については、算定の対象としない。在宅患者訪問看護・指導料は、在宅での療養を行っている患者(同一建物等居住者であるものを除く。)に対して、同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療訪問看護・指導料は、同一建物等居住者であるものに対して算定する。I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法 (Ⅲ)の合計算定日数により「月 20 日目まで」と「月 21 日目以降」の区分に従い、所定点数を算定する。なお、同一建物等居住者に係る人数については、同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療訪問看護・指導料を算定する患者数と「I012」の「3」精神科訪問看護・指導料施設基準I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法 (Ⅲ)を算定する患者数とを合算した人数とすること。J045人工呼吸別に算定点数表器を使用している状態○特掲診療料の施設基準等の別表第八に掲げる状態等の患者在宅麻薬等注射指導管理、在宅腫瘍化学療法注射指導管理又は在宅強心剤持続投与指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者、在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸点数表J045人工呼吸別に算定点数表指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理、在宅肺高血圧症疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等患者指導管理又は在宅難治性皮膚疾患処置指導管理を受けている状態にある者、人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者、真皮を越える褥瘡の状態にある者、在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者C013在宅患者訪問褥瘡管理指導料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を算定する場合にあっては真皮までの状態の患者)又は人工肛門若しくは人工膀胱周囲の皮膚にびらん等の皮膚障害が継続若しくは反復して生じている状態にある患者若しくは人工肛門若しくは人工膀胱のその他の合併症を有する患者に対し、別に定める施設基準に適合しているものとして届け出た保険医療機関が専門の研修を受けた看護師を訪問させて、他の保険医療機関の看護師若しくは准看護師又は訪問看護ステーションの看護師若しくは准看護師と共同して同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に看護又は療養上必要な指導を行った場合に、在宅患者訪問看護・指導料等の「3」により当該患者につきそれぞれ月1回を限度として、当該専門の看護師が所属する保険医療機関において算定する。この場合、当該医療機関で別に定める専従要件となっている場合であっても、別に定める専従業務に支障が生じなければ訪問しても差し支えない。I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の「注 11」に規定する精神科複数回訪問加算を同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に算定する患者の合計人数及び1日当たりの訪問看護・指導の実施回数に応じて、算定する。また、1日に3回以上の訪問看護・指導を実施する場合で同一建物等居住者の合計人数が3人以上の場合における「月 20 日目まで」と「月 21 日目以降」の区分については、算定する日における、月の初日以降に当該加算又は精神科複数回訪問加算のいずれかを算定した日数に応じて、該当する区分を算定する。C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療の保険医の指示により、当該保険医の属する保険医療機関又は連携する保険医療機関の看護師等が訪問看護・指導した場合に1日につき1回に限り算定する。その際、当該保険医はその指示内容を診療録に記載すること。また、当該看護師等は、患者又はその家族等の緊急の求めの内容の要点、医師の指示及び当該指示に基づき行った訪問看護・指導の日時、内容の要点及び対応状況を看護記録等に記録すること。なお、当該加算は、診療所又は在宅療養支援病院施設基準C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療が 24 時間往診及び訪問看護により対応できる体制を確保し、診療所又は在宅療養支援病院施設基準C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療の連絡担当者の氏名、連絡先電話番号等、担当日、緊急時の注意事項等並びに往診担当医及び訪問看護担当者の氏名等について、文書により提供している患者に限り算定できる。当該加算を算定する場合には、診療報酬明細書の摘要欄にその理由を詳細に記載すること。I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の「注4」に規定する複数名精神科訪問看護・指導加算を算定する患者の合計人数並びに1日当たりの実施回数に応じて算定する。なお、単に2人の看護師等又は看護補助者が同時に訪問看護・指導を行ったことのみをもって算定することはできない。C108在宅麻薬等注射指導管理料別に算定点数表を算定している患者、「C108-2」在宅腫瘍化学療法注射指導管理料点数表C108-2在宅腫瘍化学療法注射指導管理料1,500点点数表を算定している患者、「C108-3」在宅強心剤持続投与指導管理料点数表C108-3在宅強心剤持続投与指導管理料1,500点点数表を算定している者、「C112」在宅気管切開患者指導管理料点数表C112在宅気管切開患者指導管理料900点点数表を算定している患者、気管カニューレを使用している患者及び留置カテーテルを使用している患者イ 「C102」在宅自己腹膜灌流指導管理料点数表C102在宅自己腹膜灌流指導管理料別に算定点数表、「C102-2」在宅血液透析指導管理料施設基準C102-2在宅血液透析指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療、「C103」在宅酸素療法指導管理料施設基準C103在宅酸素療法指導管理料施設基準 › 特掲診療料、「C104」在宅中心静脈栄養法指導管理料点数表C104在宅中心静脈栄養法指導管理料3,000点点数表、「C105」在宅成分栄養経管栄養法指導管理料点数表C105在宅成分栄養経管栄養法指導管理料2,500点点数表、「C106」在宅自己導尿指導管理料点数表C106在宅自己導尿指導管理料1,400点点数表、「C107」在宅人工呼吸指導管理料点数表C107在宅人工呼吸指導管理料2,800点点数表、「C107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料施設基準C107-2在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療、「C110」在宅自己疼痛管理指導管理料点数表C110在宅自己疼痛管理指導管理料1,300点点数表又は「C111」在宅肺高血圧症患者指導管理料点数表C111在宅肺高血圧症患者指導管理料1,500点点数表のうちいずれかを算定している患者ウ 人工肛門又は人工膀胱を設置している患者であってその管理に配慮を必要とする患者エ 以下の(イ)又は(ロ)のいずれかの真皮を越える褥瘡の状態にある者(イ) NPUAP(The National Pressure Ulcer Advisory Panel)分類Ⅲ度又はⅣ度(ロ) DESIGN-R2020 分類(日本褥瘡学会によるもの)D3、D4又は D5オ 「C005-2」在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している患者I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の「注6」に規定する夜間・早朝訪問看護加算を算定する患者の合計人数及び当該加算又は「I012」精神科訪問看護・指導料施設基準I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の「注6」に規定する夜間・早朝訪問看護加算の合計算定日数により「月 15 日目まで」と「月 16 日目以降」の区分に応じて算定する。同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療訪問看護・指導料の「注6」に規定する深夜訪問看護加算は、同一建物等居住者で同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に、当該加算又は「I012」精神科訪問看護・指導料施設基準I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の「注7」に規定する深夜訪問看護加算を算定する患者の合計人数及び当該加算又は「I012」精神科訪問看護・指導料施設基準I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の「注7」に規定する深夜訪問看護加算の合計算定日数により「月 15 日目まで」と「月 16 日目以降」の区分に応じて算定する。A000連携強化加算施設基準 › 基本診療料については、保険医療機関の看護師又は准看護師が、口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃瘻若しくは腸瘻による経管栄養又は経鼻経管栄養を必要とする患者に対して、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和 62 年法律第 30号)第 48 条の3第1項の登録を受けた登録喀痰吸引等事業者又は同法附則第 27 条第1項の登録を受けた登録特定行為事業者(以下「登録喀痰吸引等事業者等」という。)の介護職員等(以下「介護職員等」という。)が実施する社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和 62 年厚生省令第 49 号)第1条各号に掲げる医師の指示の下に行われる行為(以下「喀痰吸引等」という。)の業務が円滑に行われるよう支援を行う取組を評価するものである。ア 当該加算は、患者の病状やその変化に合わせて、医師の指示により、 (イ)及び(ロ)の対応を行っている場合に算定する。(イ) 喀痰吸引等に係る計画書や報告書の作成及び緊急時等の対応についての助言(ロ) 介護職員等に同行し、患者の居宅において喀痰吸引等の業務の実施状況についての確認イ 当該加算は、次の場合には算定できない。(イ) 介護職員等の喀痰吸引等に係る基礎的な技術取得や研修目的での同行訪問(ロ) 同一の患者に、他の保険医療機関又は訪問看護ステーションにおいて看護・介護職員連携強化加算施設基準A000連携強化加算施設基準 › 基本診療料を算定している場合ウ 当該加算は、介護職員等と同行訪問を実施した日の属する月の初日の訪問看護・指導の実施日に算定する。また、その内容を訪問看護記録書に記録すること。エ 登録喀痰吸引等事業者等が、患者に対する安全なサービス提供体制整備や連携体制確保のために会議を行う場合は、当該会議に出席し連携する。また、その場合は、会議の内容を訪問看護記録書に記録すること。オ 患者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に対応できるよう、患者又はその家族等に対して、保険医療機関の名称、所在地、電話番号並びに時間外及び緊急時の連絡方法を記載した文書を交付すること。C013在宅患者訪問褥瘡管理指導料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を算定する場合にあっては真皮までの状態の患者)又は人工肛門若しくは人工膀胱周囲の皮膚にびらん等の皮膚障害が継続若しくは反復して生じている状態にある患者若しくは人工肛門若しくは人工膀胱のその他の合併症を有する患者に対して、別に定める施設基準に適合しているものとして届け出た保険医療機関の緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が、定期的(1月に1回以上)に訪問看護・指導を行うとともに、当該患者に係る訪問看護・指導の実施に関する計画的な管理を行った場合に、月1回に限り所定点数に加算する。イ 専門管理加算のロは、保健師助産師看護師法(昭和 23 年法律第 203 号)第 37 条の2第2項第1号に規定する特定行為(訪問看護において専門の管理を必要とするものに限る。)に係る管理の対象となる患者に対して、別に定める施設基準に適合しているものとして届け出た保険医療機関の同項第5号に規定する指定研修機関において行われる研修を修了した看護師が、同項第2号に規定する手順書に基づき、定期的(1月に1回以上)に訪問看護・指導を行うとともに、当該患者に係る訪問看護・指導の実施に関する計画的な管理を行った場合に、月1回に限り所定点数に加算する。また、手順書について、医師と共に、患者の状態に応じて手順書の妥当性を検討すること。なお、特定行為のうち訪問看護において専門の管理を必要とするものとは、以下の(イ)から(ト)までに掲げるものをいう。(イ) 気管カニューレの交換(ロ) 胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換(ハ) 膀胱ろうカテーテルの交換(ニ) 褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去(ホ) 創傷に対する陰圧閉鎖療法(ヘ) 持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整(ト) 脱水症状に対する輸液による補正C003在宅がん医療総合診療料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療の「注9」に規定する在宅医療情報連携加算を算定した月は、訪問看護医療情報連携加算は算定できない。A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を実施した場合は、在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料施設基準C005-1-2在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療は算定できる。