C005-1-2令和8年改定

同一建物居住者訪問看護・指導料(1日につき)

医科 › 点数表
別に算定

関連施設基準

関連疑義解釈

その1医科点数表区分番号「C005」在宅患者訪問看護・指導料の「3」、 区分番号「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指…
問: 医科点数表区分番号「C005」在宅患者訪問看護・指導料の「3」、 区分番号「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料の「3」、 訪問看護基本療養費(Ⅰ)のハ及び訪問看護基本療養費(Ⅱ)のハの届出基 準において求める看護師の「褥瘡ケアに係る専門の研修」には、具体的に はどのようなものがあるか。
その1「C005」在宅患者訪問看護・指導料の注 18 に掲げる遠隔死亡診断 補助加算(「C005-1-2」の注6の規定により準…
問: 「C005」在宅患者訪問看護・指導料の注 18 に掲げる遠隔死亡診断 補助加算(「C005-1-2」の注6の規定により準用する場合を含む。) の施設基準において求める看護師の「情報通信機器を用いた在宅での看取 りに係る研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
その2「C005」在宅患者訪問看護・指導料、「C005ー1-2」同一建物 居住者訪問看護・指導料又は「C005ー1-3」訪問看…
問: 「C005」在宅患者訪問看護・指導料、「C005ー1-2」同一建物 居住者訪問看護・指導料又は「C005ー1-3」訪問看護遠隔診療補助料 の算定日に、看護師又は准看護師といる患者に対して情報通信機器を用いた 診療を行った場合であって、患者の診療を担う保険医の指示に基づき、当該 保険医療機関の看護師又は准看護師が、当該患者に対し検査のための検体採 取等を実施した場合は、第1節第1款検体検査実施料を算定することが可能 か。

参照元(3件)