疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定
利用者の居宅へ訪問し予定された訪問看護を実施し、訪問看護計画に基 づいた訪問看護を提供している時間帯に、利用者の状態に応…
令和8年改定 › 訪問看護療養費関係
問
質問
利用者の居宅へ訪問し予定された訪問看護を実施し、訪問看護計画に基 づいた訪問看護を提供している時間帯に、利用者の状態に応じて緊急に情 報通信機器を用いた診療を実施した場合に別で訪問看護遠隔診療補助料疑義解釈区分番号「C005-1-3」の訪問看護遠隔診療補助料について、「地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等が訪問看護計画書に基づき定期的に行う指定訪問看護以外の場合に、患家を訪問し、情報通信機器を用いた診療の補助を行った場合」に算定するとあるが、この訪問看護ステーションは、様式20の3の7において「連携する訪問看護ステーション」として届出を行っている訪問看護ステーションを指すと考えてよいか。医科診療報酬点数表関係を 算定できるか。
答
回答
算定不可。訪問看護を実施している時間又はそれと連続する時間帯におい て、情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料の補助を実施した場合には、訪問看護基本療 養費又は医科点数表の「C005」在宅患者訪問看護・指導料若しくは「C 005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料のうち該当するものを算 定する。