疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定
利用者の居宅へ訪問し予定された訪問看護を実施し、訪問看護計画に基 づいた訪問看護を提供している時間帯に、利用者の状態に応…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
利用者の居宅へ訪問し予定された訪問看護を実施し、訪問看護計画に基 づいた訪問看護を提供している時間帯に、利用者の状態に応じて緊急に情 報通信機器を用いた診療を実施した場合に別で訪問看護遠隔診療補助料を 算定できるか。
答
回答
算定不可。訪問看護を実施している時間又はそれと連続する時間帯におい て、情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料の補助を実施した場合には、訪問看護基本療 養費又は医科点数表の「C005」在宅患者訪問看護・指導料若しくは「C 005-1-2」同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療訪問看護・指導料のうち該当するものを算 定する。