疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

複数の訪問看護ステーション等から指定訪問看護を受けている利用者 に対して、現に指定訪問看護(訪問看護基本療養費(Ⅰ)のハ…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

複数の訪問看護ステーション等から指定訪問看護を受けている利用者 に対して、現に指定訪問看護(訪問看護基本療養費(Ⅰ)のハ及び訪問看護 基本療養費(Ⅱ)のハを除く。)を実施している訪問看護ステーションの専 門の研修を受けた看護師が、他の訪問看護ステーション等の専門の研修を 受けていない看護師又は准看護師と共同して同一日に指定訪問看護を実 施した場合、訪問看護基本療養費(Ⅰ)のハ及び訪問看護基本療養費(Ⅱ)の ハは算定可能か。

回答

算定不可。なお、医科点数表区分番号「C005」在宅患者訪問看護・指 導料の「3」及び区分番号「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・ 指導料の「3」についても同様である。

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