C112令和8年改定在宅気管切開患者指導管理料
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C112令和8年改定C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表における気管切開に関する指導管理」とは、諸種の原因により気管切開を行ったC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表において実施する気管切開に関C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表気管切開患者指導管理を実施する保険医療機関又は緊急時に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表するための施設は、E002撮影別に算定点数表装置(常時実施できる状態であるもの)C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表気管切開患者指導管理料を算定している患者(入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者を除く。)についてJ000創傷処置別に算定点数表(気管内ディスポーザブルカテーテル交換を含む。)、「J0J001-7爪甲除去(麻酔を要しないもの)80点点数表、「J001-8」穿刺排膿後薬液注入点数表J001-8穿刺排膿後薬液注入45点点数表、