C112令和8年改定在宅気管切開患者指導管理料
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900点
令和8年改定900点
通知算定上の留意事項
(1) 「在宅における気管切開に関する指導管理」とは、諸種の原因により気管切開を行った患者のうち、安定した病態にある退院患者について、在宅において実施する気管切開に関する指導管理のことをいう。
(2) 在宅気管切開患者指導管理を実施する保険医療機関又は緊急時に入院するための施設は、次の機械及び器具を備えなければならない。ア 酸素吸入設備イ レスピレーターウ 気道内分泌物吸引装置エ 動脈血ガス分析装置(常時実施できる状態であるもの)オ 胸部エックス線撮影装置(常時実施できる状態であるもの)
(3) 在宅気管切開患者指導管理料を算定している患者(入院中の患者を除く。)については、「J000」創傷処置点数表
J000創傷処置別に算定点数表(気管内ディスポーザブルカテーテル交換を含む。)、「J001-7」爪甲除去(麻酔を要しないもの)点数表J001-7爪甲除去(麻酔を要しないもの)80点点数表、「J001-8」穿刺排膿後薬液注入点数表J001-8穿刺排膿後薬液注入45点点数表、「J018」喀痰吸引及び「J018-3」干渉低周波去痰器による喀痰排出の費用は算定できない。