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C110
令和8年改定
在宅自己疼痛管理指導管理料
医科 › 点数表
1,300
点
R4
1,300点
R6
1,300点
R8
1,300点
令和8年改定
1,300
点
通知
算定上の留意事項
(1)
在宅
点数表
C001
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)
別に算定
点数表
自己疼痛管理指導管理料は、疼痛除去のために植込型脳・脊髄電気刺激装置を植え
込んだ後に、
在宅
点数表
C001
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)
別に算定
点数表
において、患者自らが送信器を用いて疼痛管理を実施する場合に算定す
る。
(2) 対象となる患者は難治性慢性疼痛を有するもののうち、植込型脳・脊髄電気刺激装置を
植え込み、疼痛管理を行っている患者のうち、
在宅
点数表
C001
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)
別に算定
点数表
自己疼痛管理を行うことが必要と医師
が認めたものである。