C110令和8年改定

在宅自己疼痛管理指導管理料

医科 › 点数表
1,300
令和8年改定1,300
通知算定上の留意事項
(1) 在宅自己疼痛管理指導管理料は、疼痛除去のために植込型脳・脊髄電気刺激装置を植え
込んだ後に、在宅において、患者自らが送信器を用いて疼痛管理を実施する場合に算定す
る。
(2) 対象となる患者は難治性慢性疼痛を有するもののうち、植込型脳・脊髄電気刺激装置を
植え込み、疼痛管理を行っている患者のうち、在宅自己疼痛管理を行うことが必要と医師
が認めたものである。