C111令和8年改定

在宅肺高血圧症患者指導管理料

医科 › 点数表
1,500
令和8年改定1,500
通知算定上の留意事項
「プロスタグランジンI2製剤の投与等に関する医学管理等」とは、在宅において、肺高血圧症患者自らが携帯型精密輸液ポンプ又は携帯型精密ネブライザを用いてプロスタグランジンI2製剤を投与する場合に、医師が患者又は患者の看護に当たる者に対して、当該療法の方法、注意点及び緊急時の措置等に関する指導を行い、当該患者の医学管理を行うことをいう。