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C111
令和8年改定
在宅肺高血圧症患者指導管理料
医科 › 点数表
1,500
点
R4
1,500点
R6
1,500点
R8
1,500点
令和8年改定
1,500
点
通知
算定上の留意事項
「プロスタグランジンI2製剤の投与等に関する医学管理等」とは、在宅において、肺
高血圧症
疑義解釈
生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係
医学管理等
患者自らが携帯型精密輸液ポンプ又は携帯型精密
ネブライザ
点数表
J114
ネブライザ
12
点
点数表
を用いてプロスタグランジンI2製剤を投与する場合に、医師が患者又は患者の看護に当たる者に対して、当該療法の方法、注意点及び緊急時の措置等に関する指導を行い、当該患者の医学管理を行うことをいう。