C107-2R6R8C107-2R6R8六の四の三在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表持続陽圧呼吸療法指導管理料の施設基準
(1)在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表持続陽圧呼吸療法指導管理料の持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算の施設基準
持続陽圧呼吸療法機器の使用時間等をモニタリング可能な体制を有し、適切な指導管理を行ってい
ること。
(2)在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表持続陽圧呼吸療法指導管理料の遠隔モニタリング加算の施設基準
電話以外による指導を行う場合は、情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行うにつき十分な体制が整備され
ていること。
(3)在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表持続陽圧呼吸療法指導管理料の注4に規定する施設基準
情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行うにつき十分な体制が整備されていること。
1遠隔モニタリング加算の施設基準
リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な情報通信機器を用いて指導を行う場合は、オンライン指針に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であること。
2在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表持続陽圧呼吸療法指導管理料の注3に関する施設基準
情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料の届出を行っていること。
3届出に関する事項
遠隔モニタリング加算の施設基準に係る届出は別添2の2を用いること。在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表持続陽圧呼吸療法指導管理料の注3に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料の届出を行っていればよく、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表持続陽圧呼吸療法指導管理料の注3として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。