C108令和8年改定在宅麻薬等注射指導管理料
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別に算定
関連疑義解釈
その4「C108」在宅麻薬等注射指導管理料において、 「実施に当たっては、 関係学会の定める診療に関する指針を遵守すること。」…
問: 「C108」在宅麻薬等注射指導管理料において、 「実施に当たっては、 関係学会の定める診療に関する指針を遵守すること。」とあるが、具体的 にはどのようなものがあるか。
その4「C108」在宅麻薬等注射指導管理料又は「C108-2」在宅腫瘍 化学療法注射指導管理料を算定する月に入院をして、「G0…
問: 「C108」在宅麻薬等注射指導管理料又は「C108-2」在宅腫瘍 化学療法注射指導管理料を算定する月に入院をして、「G003」抗悪性 腫瘍剤局所持続注入を行った場合は算定できるのか。