疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定

「C005」在宅患者訪問看護・指導料、「C005ー1-2」同一建物 居住者訪問看護・指導料又は「C005ー1-3」訪問看…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「C005」在宅患者訪問看護・指導料、「C005ー1-2」同一建物 居住者訪問看護・指導料又は「C005ー1-3」訪問看護遠隔診療補助料 の算定日に、看護師又は准看護師といる患者に対して情報通信機器を用いた 診療を行った場合であって、患者の診療を担う保険医の指示に基づき、当該 保険医療機関の看護師又は准看護師が、当該患者に対し検査のための検体採 取等を実施した場合は、第1節第1款検体検査実施料を算定することが可能 か。

回答

可能。 【コンピューター断層撮影(CT撮影)】

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