疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定
「C005」在宅患者訪問看護・指導料、「C005ー1-2」同一建物 居住者訪問看護・指導料又は「C005ー1-3」訪問看…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「C005」在宅患者訪問看護・指導料、「C005ー1-2」同一建物 居住者訪問看護・指導料又は「C005ー1-3」訪問看護遠隔診療補助料疑義解釈区分番号「C005-1-3」の訪問看護遠隔診療補助料について、「地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等が訪問看護計画書に基づき定期的に行う指定訪問看護以外の場合に、患家を訪問し、情報通信機器を用いた診療の補助を行った場合」に算定するとあるが、この訪問看護ステーションは、様式20の3の7において「連携する訪問看護ステーション」として届出を行っている訪問看護ステーションを指すと考えてよいか。医科診療報酬点数表関係 の算定日に、看護師又は准看護師といる患者に対して情報通信機器を用いた 診療を行った場合であって、患者の診療を担う保険医の指示に基づき、当該 保険医療機関の看護師又は准看護師が、当該患者に対し検査のための検体採 取等を実施した場合は、第1節第1款検体検査実施料を算定することが可能 か。
答
回答
可能。