C108-3令和8年改定在宅強心剤持続投与指導管理料
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1,500点
C108-3令和8年改定注 別に厚生労働大臣が定める注射薬の持続投与を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅心不全管理に関する指導管理を行った場合に算定する。
M200特定保険医療材料別に算定点数表の費用は算定できない。ただし、在宅強心剤持続投与指導管理料に係らない「G001」静脈内注射、「G004」点滴注射、「G005」中心静脈注射及び「G006」植込型カテーテルによる中心静脈注射を行った場合の手技料、注射薬及び特定保険医療材料点数表M200特定保険医療材料別に算定点数表の費用は算定できる。M200特定保険医療材料別に算定点数表の費用は算定できない。