(1) 在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表腫瘍化学療法注射指導管理料の「注」に規定する在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表における抗悪性腫瘍剤等の注
射とは、悪性腫瘍の患者に対して、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表において実施する注射による抗悪性腫瘍剤等の投
与をいう。 (2) (1)の抗悪性腫瘍剤等の投与とは、携帯型ディスポーザブル注入ポンプ若しくは輸液ポ
ンプを用いて中心静脈注射若しくは植込型カテーテルアクセスにより抗悪性腫瘍剤を注入
する療法又はインターフェロンアルファ製剤を多発性骨髄腫、慢性骨髄性白血病、ヘアリ
ー細胞白血病若しくは腎癌の患者に注射する療法をいう。
(3) 外来と在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表において抗悪性腫瘍剤の投与を行うものについては、主に在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表において抗悪
性腫瘍剤の投与を行う場合は、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表腫瘍化学療法注射指導管理料を算定し、主に外来で行
う場合には在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表腫瘍化学療法注射指導管理料は算定せず、「B001-2- 12」外来腫瘍
化学療法診療料等を算定する。なお、外来で抗悪性腫瘍剤の注射を行い、注入ポンプなど
を用いてその後も連続して自宅で抗悪性腫瘍剤の注入を行う等の治療法のみを行う場合は
当該指導管理料の対象には該当しない。 (4) 在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表腫瘍化学療法注射指導管理料を算定する月は、「G003」抗悪性腫瘍剤局所持続
注入の費用は算定できない。ただし、抗悪性腫瘍剤局所持続注入に用いる薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表に係る費用
は算定できる。 (5) 在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表腫瘍化学療法注射指導管理料を算定する月は「B001-2-12」外来腫瘍化学療
法診療料等及び第6部「通則6」に規定する外来化学療法加算施設基準G004外来化学療法加算施設基準 › 特掲診療料 › 注射は算定できない。 (6) 在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表腫瘍化学療法注射指導管理料を算定している患者の外来受診時に、当該在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表腫瘍化
学療法注射指導管理料に係る「G000」皮内、皮下及び筋肉内注射、「G001」静脈
内注射、「G004」点滴注射、「G005」中心静脈注射及び「G006」植込型カテ
ーテルによる中心静脈注射を行った場合の手技料、注射薬(在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表で使用していない抗悪性
腫瘍剤も含む。)及び特定保険医療材料の費用は算定できない。ただし、当該在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表腫瘍化学療
法注射指導管理料に係らない「G000」皮内、皮下及び筋肉内注射、「G001」静脈
内注射、「G004」点滴注射、「G005」中心静脈注射及び「G006」植込型カテ
ーテルによる中心静脈注射を行った場合の手技料、注射薬及び特定保険医療材料の費用は
算定できる。 (7) 在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表腫瘍化学療法注射指導管理料を算定している患者については、当該保険医療機関に
おいて 「C 00 1」 在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料 (Ⅰ)又は 「C0 0 1 -2」 在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料
(Ⅱ)を算定する日に行った「G000」皮内、皮下及び筋肉内注射、「G001」静脈内
注射、「G004」点滴注射、「G005」中心静脈注射及び「G006」植込型カテー
テルによる中心静脈注射の手技料、注射薬及び特定保険医療材料の費用は算定できない。