B001-2令和8年改定B001-2令和8年改定| 初診時 | 604点 |
| 再診時 | 411点 |
| 初診時 | 721点 |
| 再診時 | 529点 |
| 小児抗菌薬適正使用支援加算 | +80点 | 注4 1のイ又は2のイについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、急性気道感染症、急性中耳炎、急性副鼻腔くう炎又は急性下痢症により受診した患者であって、診察の結果、抗菌薬の投与の必要性が認められないため抗菌薬を使用しないものに対して、療養上必要な指導及び検査結果の説明を行い、文書により説明内容を提供した場合は、小児抗菌薬適正使用支援加算として、月1回に限り80点を所定点 |
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(6歳未満の乳幼児に限る。)に対して診療を行った場合に、保険医療機関単位で算定する。
注2 区分番号A001に掲げる再診料点数表A001再診料76点点数表の注9に規定する場合、区分番号B001-2-11に掲げる小児かかりつけ診療料施設基準B001小児かかりつけ診療料施設基準 › 特掲診療料を算定する場合、第2部第2節第1款在宅療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料を算定している場合又は別に厚生労働大臣が定める薬剤を投与している場合については、算定しない。
注3 注4に規定する加算、区分番号A000に掲げる初診料点数表A000初診料291点点数表の注7、注8、注10、注15及び注16に規定する加算、区分番号A001に掲げる再診料点数表A001再診料76点点数表の注5、注6及び注19に規定する加算、区分番号A002に掲げる外来診療料点数表A002外来診療料77点点数表の注8から注10までに規定する加算、通則第3号から第6号までに規定する加算、区分番号B001-2-2に掲げる地域連携小児夜間・休日診療料施設基準B001-2-2地域連携小児夜間・休日診療料施設基準 › 特掲診療料、区分番号B001-2-6に掲げる救急外来医学管理料施設基準B001-2-6救急外来医学管理料施設基準 › 特掲診療料、区分番号B010に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)点数表B010診療情報提供料(Ⅱ)500点点数表、区分番号B011に掲げる連携強化診療情報提供料施設基準B011連携強化診療情報提供料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等、区分番号C000に掲げる往診料点数表C000往診料720点点数表及び第14部その他を除き、診療に係る費用は、小児科外来診療料施設基準B001-2小児科外来診療料施設基準 › 特掲診療料に含まれるものとする。ただし、区分番号A000に掲げる初診料点数表A000初診料291点点数表の注7及び注8に規定する加算を算定する場合については、それぞれの加算点数から115点を減じた点数を、区分番号A001に掲げる再診料点数表A001再診料76点点数表の注5及び注6に規定する加算並びに区分番号A002に掲げる外来診療料点数表A002外来診療料77点点数表の注8及び注9に規定する加算を算定する場合については、それぞれの加算点数から70点を減じた点数を算定するものとする。
注4 1のイ又は2のイについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、急性気道感染症、急性中耳炎、急性副鼻腔くう炎又は急性下痢症により受診した患者であって、診察の結果、抗菌薬の投与の必要性が認められないため抗菌薬を使用しないものに対して、療養上必要な指導及び検査結果の説明を行い、文書により説明内容を提供した場合は、小児抗菌薬適正使用支援加算として、月1回に限り80点を所定点数に加算する。
B001-2小児科外来診療料施設基準 › 特掲診療料は、入院中の患者以外の患者であって、6歳未満の全ての者を対象とする。また、対象患者に対する診療報酬の請求については、原則として小児科外来診療料施設基準B001-2小児科外来診療料施設基準 › 特掲診療料により行うものとする。B001-2小児科外来診療料施設基準 › 特掲診療料は、小児科を標榜する保険医療機関において算定する。ただし、「B001-2-11」小児かかりつけ診療料施設基準B001小児かかりつけ診療料施設基準 › 特掲診療料を算定している患者、第2部第2節第1款の各区分に掲げる在宅療養指導管理料を算定している患者(他の保険医療機関で算定している患者を含む。)及びパリビズマブ又はニルセビマブを投与している患者(投与当日に限る。)については、小児科外来診療料施設基準B001-2小児科外来診療料施設基準 › 特掲診療料の算定対象とはならない。A000初診料291点点数表、「A001」再診料点数表A001再診料76点点数表及び「A002」外来診療料点数表A002外来診療料77点点数表の時間外加算、休日加算、深夜加算、小児科特例加算及び電子的診療情報連携体制整備加算点数表A207-5電子的診療情報連携体制整備加算別に算定点数表、「A000」初診料点数表A000初診料291点点数表の機能強化加算施設基準A000機能強化加算施設基準 › 基本診療料及び特定機能病院等紹介患者受入加算、通則第3号の外来感染対策向上加算施設基準A234-2外来感染対策向上加算施設基準 › 基本診療料及び発熱患者等対応加算、通則第4号の連携強化加算施設基準A000連携強化加算施設基準 › 基本診療料、通則第5号のサーベイランス強化加算施設基準A000サーベイランス強化加算施設基準 › 基本診療料、通則第6号の抗菌薬適正使用体制加算施設基準A000抗菌薬適正使用体制加算施設基準 › 基本診療料、「B001-2-2」地域連携小児夜間・休日診療料施設基準B001-2-2地域連携小児夜間・休日診療料施設基準 › 特掲診療料、「B001-2-6」救急外来医学管理料施設基準B001-2-6救急外来医学管理料施設基準 › 特掲診療料、「B010」診療情報提供料(Ⅱ)、「B011」連携強化診療情報提供料施設基準B011連携強化診療情報提供料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等並びに「C000」往診料点数表C000往診料720点点数表(往診料点数表C000往診料720点点数表の加算を含む。)並びに第 14 部その他を除き、全て所定点数に含まれる。ただし、初診料点数表A000初診料291点点数表の時間外加算、休日加算、深夜加算又は小児科特例加算を算定する場合は、それぞれ 85 点、250 点、580 点又は 230 点を、再診料点数表A001再診料76点点数表及び外来診療料点数表A002外来診療料77点点数表の時間外加算、休日加算、深夜加算又は小児科特例加算を算定する場合は、それぞれ 65 点、190 点、520 点又は 180 点を算定する。B001-2小児科外来診療料施設基準 › 特掲診療料を算定している保険医療機関において、6歳未満の小児が初診を行いそのまま入院となった場合の初診料点数表A000初診料291点点数表は、小児科外来診療料施設基準B001-2小児科外来診療料施設基準 › 特掲診療料ではなく、初診料点数表A000初診料291点点数表を算定し、当該初診料点数表A000初診料291点点数表の請求は入院の診療報酬明細書により行う。B001-2小児科外来診療料施設基準 › 特掲診療料を算定した場合にあっては、6歳の誕生日後に当該保険医療機関を受診しても、当該月の診療に係る請求は小児科外来診療料施設基準B001-2小児科外来診療料施設基準 › 特掲診療料により行うものとする。B001-2小児科外来診療料施設基準 › 特掲診療料を算定している保険医療機関のうち、許可病床数が 200 床以上の病院においては、他の保険医療機関等からの紹介なしに受診した6歳未満の乳幼児の初診については、保険外併用療養費に係る選定療養の対象となる。したがって、小児科外来診療料施設基準B001-2小児科外来診療料施設基準 › 特掲診療料の初診時の点数を算定した上に、患者からの特別の料金を徴収できる。