疑義解釈その12026-03-23 発出令和8年改定改定

「B001-2―2」口腔機能実地指導料の施設基準について特掲診療 料施設基準通知別添1の第 13 の4の2の(1)におい…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「B001-2―2」口腔機能実地指導料の施設基準について特掲診療 料施設基準通知別添1の第 13 の4の2の(1)において、 「令和9年5月 31 日までの間、1の(1)に該当するものとみなす。」とされているが、 「口腔機能発達不全症及び口腔機能低下症の概要、検査法、訓練法及び実 地指導方法等(入院患者や在宅・施設療養患者への対応を含むものである こと。)に係る研修」に関する届出について、どのように考えればよいか。

回答

令和9年5月診療分までに関する施設基準の届出に限っては、「口腔機能 実地指導料の施設基準に係る届出書添付書類」(様式 17 の4)に受講歴を 記載する代わりに、口腔機能発達不全症及び口腔機能低下症の実地指導に 係る研修を令和9年5月までに受講予定である旨を記載すればよい。ただ し、令和9年6月診療分以降も引き続き算定する場合は、当該研修の受講歴 を記載した上、再度、施設基準に係る届出を行う必要がある。 なお、受講の申込みをしていたが受講が認められなかった場合や受講を 中断する場合には、遅延なく届出を辞退すること。 (別添4) 調剤報酬点数表関係 【地域支援・医薬品供給対応体制加算】

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