「B001-2―2」口腔機能実地指導料の施設基準について特掲診療 料施設基準通知別添1の第 13 の4の2の(1)におい…
質問
「B001-2―2」口腔機能実地指導料疑義解釈「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和8年3月 23 日事務連 絡)別添3の問6において、当該指導料の施設基準に規定する研修の主催 団体が例示されているが、歯科大学等の医育機関は研修の主催団体に含ま れるのか。歯科診療報酬点数表関係の施設基準について特掲診療 料施設基準通知別添1の第 13 の4の2の(1)において、 「令和9年5月 31 日までの間、1の(1)に該当するものとみなす。」とされているが、 「口腔機能発達不全症及び口腔機能低下症の概要、検査法、訓練法及び実 地指導方法等(入院患者や在宅・施設療養患者への対応を含むものである こと。)に係る研修」に関する届出について、どのように考えればよいか。
回答
令和9年5月診療分までに関する施設基準の届出に限っては、「口腔機能 実地指導料の施設基準に係る届出書添付書類」(様式 17 の4)に受講歴を 記載する代わりに、口腔機能発達不全症及び口腔機能低下症の実地指導に 係る研修を令和9年5月までに受講予定である旨を記載すればよい。ただ し、令和9年6月診療分以降も引き続き算定する場合は、当該研修の受講歴 を記載した上、再度、施設基準に係る届出を行う必要がある。 なお、受講の申込みをしていたが受講が認められなかった場合や受講を 中断する場合には、遅延なく届出を辞退すること。 (別添4) 調剤報酬点数表関係 【地域支援・医薬品供給対応体制加算疑義解釈「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ て」(令和8年3月5日保医発 0305 第8号)の第 92 地域支援・医薬品 供給対応体制加算の2(3)コ(ト)において、「当該保険薬局及び当該 保険薬局に併設される医薬品の店舗販売業(医薬品、医療機器等の品質、 有効性及び安全性の確保等に関する法律第 25 条第1号に基づく許可を有 する店舗)において、薬事未承認の研究用試薬又は検査サービスを販売又 は提供していないこと。」とあるが、当該保険薬局が属する法人が、薬事 未承認の研究用試薬又は検査サービスをインターネット上で販売又は提 供している場合は、当該施設基準を満たすか。調剤報酬点数表関係】