疑義解釈その112024-08-29 発出令和6年改定改定

「B001-2」小児科外来診療料は、別に厚生労働大臣が定める薬剤 を投与している場合については、算定しないと定められてお…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「B001-2」小児科外来診療料は、別に厚生労働大臣が定める薬剤 を投与している場合については、算定しないと定められており、この厚生 労働大臣が定める薬剤として、RS ウイルス感染症に対する抗体製剤 で ある「パリビズマブ」が告示されているが、令和6年5月 22 日に薬価収 載された RS ウイルス感染症に対する抗体製剤である「ニルセビマブ」に ついては、どのように取り扱うのか。

回答

小児科外来診療料について、「ニルセビマブ」は「パリビズマブ」と同様 に扱うこととする。 【感染症免疫学的検査

関連する診療報酬項目

参照元(1件)