「B001-2」小児科外来診療料施設基準B001-2小児科外来診療料施設基準 › 特掲診療料は、別に厚生労働大臣が定める薬剤点数表G100薬剤区分参照点数表 を投与している場合については、算定しないと定められており、この厚生 労働大臣が定める薬剤点数表G100薬剤区分参照点数表として、RS ウイルス感染症に対する抗体製剤 で ある「パリビズマブ」が告示されているが、令和6年5月 22 日に薬価収 載された RS ウイルス感染症に対する抗体製剤である「ニルセビマブ」に ついては、どのように取り扱うのか。