疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

「B001-2」歯科衛生実地指導料の注3に規定する口腔機能指導 加算について、「口腔機能の発達不全を認める患者」又は「口…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「B001-2」歯科衛生実地指導料の注3に規定する口腔機能指導 加算について、「口腔機能の発達不全を認める患者」又は「口腔機能の低 下を認める患者」に対して指導を行った場合に算定できることとされてい るが、病名が口腔機能発達不全症又は口腔機能低下症の場合のみ算定可能 なのか。

回答

検査の結果、口腔機能発達不全症又は口腔機能低下症の確定診断には至ら なかったが、口腔機能管理の必要性があり口腔機能管理を実施する場合は 当該加算を算定可能である。この場合の傷病名は、「口腔機能管理中」とし て差し支えない。 【訪問歯科衛生指導料】

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