疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定
「B001-2―2」口腔機能実地指導料の施設基準に規定する「口腔 機能発達不全症及び口腔機能低下症の概要、検査法、訓練法…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「B001-2―2」口腔機能実地指導料疑義解釈「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和8年3月 23 日事務連 絡)別添3の問6において、当該指導料の施設基準に規定する研修の主催 団体が例示されているが、歯科大学等の医育機関は研修の主催団体に含ま れるのか。歯科診療報酬点数表関係の施設基準に規定する「口腔 機能発達不全症及び口腔機能低下症の概要、検査法、訓練法及び実地指導 方法等(入院患者や在宅・施設療養患者への対応を含むものであること。) に係る研修」は、口腔機能発達不全及び口腔機能低下症で異なる研修をそ れぞれ受講した場合も該当するか。
答
回答
該当する。なお、届出に当たっては、「特掲診療料の施設基準等及びその 届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発 0305 第 8号)別添2の様式 17 の4に受講したそれぞれの研修を記載すること。