疑義解釈その12026-03-23 発出令和8年改定改定

「F400」処方箋料について、「同一の患者に対して、同一診療日に、 一部の薬剤を院内において投薬し、他の薬剤を院外処方箋…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「F400」処方箋料について、「同一の患者に対して、同一診療日に、 一部の薬剤を院内において投薬し、他の薬剤を院外処方箋により投薬するこ とは、原則として認められない。ただし、緊急やむを得ない事態が生じ、こ のような方法による投薬を行った場合は、「F000」調剤料及び「F10 0」処方料は算定せず、院内投薬に係る「F200」薬剤及び処方箋料を算 定し、当該診療報酬明細書の「摘要欄」に、その日付及び理由を記載するこ と。」とされているが、この場合において、 「B001-2」小児科外来診療 料、「B001-2-11」小児かかりつけ診療料及び「C003」在宅が ん医療総合診療料については、どのように算定するのか。

回答

「処方箋を交付する場合」として算定する。 【疾患別リハビリテーション】

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