疑義解釈その12026-03-23 発出令和8年改定改定

「F400」処方箋料について、「同一の患者に対して、同一診療日に、 一部の薬剤を院内において投薬し、他の薬剤を院外処方箋…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「F400」処方箋料について、「同一の患者に対して、同一診療日に、 一部の薬剤を院内において投薬し、他の薬剤を院外処方箋により投薬するこ とは、原則として認められない。ただし、緊急やむを得ない事態が生じ、こ のような方法による投薬を行った場合は、「F000」調剤料及び「F10 0」処方料は算定せず、院内投薬に係る「F200」薬剤及び処方箋料を算 定し、当該診療報酬明細書の「摘要欄」に、その日付及び理由を記載するこ と。」とされているが、この場合において、 「B001-2」小児科外来診療 料、「B001-2-11」小児かかりつけ診療料及び「C003」在宅が ん医療総合診療料については、どのように算定するのか。

回答

「処方箋を交付する場合」として算定する。 【疾患別リハビリテーション】

関連する診療報酬項目

関連施設基準

小児科外来診療料
1小児科外来診療料の注1に関する施設基準 (1) 小児科を標榜する保険医療機関であること。 (2) 患者の状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付するこ とについて、当該対応が可能であることを当該保険医療機関の見やすい場所に掲示するこ と。 2小児抗菌薬適正使用支援加算の施設基準 薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン(平成28年4月5日国際的に脅威となる感染症対 策関係閣僚会議)に位置づけられた「地域感染症対策ネットワーク(仮称)」に係る活動に参加 し、又は感染症にかかる研修会等に定期的に参加していること。 3届出に関する事項 小児科外来診療料の注1及び小児抗菌薬適正使用支援加算の施設基準については、当該基準を 満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
小児かかりつけ診療料
1小児かかりつけ診療料1に関する施設基準 (1) 専ら小児科又は小児外科を担当する常勤の医師が1名以上配置されていること。 (2) 「B001-2」小児科外来診療料を算定していること。 (3) 「A001」の注10に規定する時間外対応体制加算1又は時間外対応体制加算3に係る 届出を行っていること。 (4) (1)に掲げる医師が、以下の項目のうち、2つ以上に該当すること。 ア 母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条又は13条の規定による乳幼児の健康診 査(市町村を実施主体とする1歳6か月、3歳児等の乳幼児の健康診査)を実施している こと イ 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定による予防接種(定期予防 接種)を実施していること ウ 過去1年間に15歳未満の超重症児又は準超重症児に対して在宅医療を提供した実績を 有していること エ 幼稚園の園医、保育所の嘱託医又は小学校若しくは中学校の学校医に就任していること (5) (1)に掲げる医師は、発達障害等に関する適切な研修及び虐待に関する適切な研修を修 了していることが望ましい。 (6) 健康保険法第68条の2第1項の規定により3年以内の期限が付された同法第63条第3 項第1号の指定を受けた診療所以外の保険医療機関であること。 2小児かかりつけ診療料2に関する施設基準 (1) 1の(1)、(2)、(4)、(5)及び(6)の基準を満たしていること。 (2) 次のいずれかの基準を満たしていること。 ア 「A001」の注10に規定する時間外対応体制加算2又は時間外対応体制加算4に係 る届出を行っていること。 イ 以下のいずれも満たすものであること。 (イ) 在宅当番医制等により、初期小児救急医療に参加し、休日又は夜間の診療を年6 回以上の頻度で行っていること。 (ロ) 当該保険医療機関が表示する診療時間以外の時間にあっては、留守番電話等によ り、地域において夜間・休日の小児科外来診療を担当する医療機関や都道府県等が設 置する小児医療に関する電話相談の窓口(#8000等)等の案内を行うなど、対応に 配慮すること。 3小児抗菌薬適正使用支援加算に関する施設基準 薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン(平成28年4月5日国際的に脅威となる感染症対 策関係閣僚会議)に位置づけられた「地域感染症対策ネットワーク(仮称)」に係る活動に参加 し、又は感染症にかかる研修会等に定期的に参加していること。 4届出に関する事項 小児かかりつけ診療料1又は2の施設基準に係る届出は、別添2の様式7の8を用いること。 小児抗菌薬適正使用支援加算の施設基準については、当該基準を満たしていればよく、特に地方 厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。