疑義解釈その12026-03-23 発出令和8年改定改定
「B001-2―2」口腔機能実地指導料の施設基準に規定する研修に ついて、「歯科医師又は歯科衛生士を主体とする団体又は学…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「B001-2―2」口腔機能実地指導料疑義解釈「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和8年3月 23 日事務連 絡)別添3の問6において、当該指導料の施設基準に規定する研修の主催 団体が例示されているが、歯科大学等の医育機関は研修の主催団体に含ま れるのか。歯科診療報酬点数表関係の施設基準に規定する研修に ついて、「歯科医師又は歯科衛生士を主体とする団体又は学会等が主催す る」とあるが、具体的にどのような団体又は学会か。
答
回答
例えば、歯科医師会や歯科衛生士会等の定期的に学術研修を実施している 団体や日本老年歯科医学会、日本小児歯科学会等の関係学会が考えられる。