A304令和8年改定A304令和8年改定| 地域包括医療病棟入院料1 イ 入院料1 | 3,367点 |
| 地域包括医療病棟入院料1 ロ 入院料2 | 3,267点 |
| 地域包括医療病棟入院料1 ハ 入院料3 | 3,117点 |
| 地域包括医療病棟入院料2 イ 入院料1 | 3,316点 |
| 地域包括医療病棟入院料2 ロ 入院料2 | 3,216点 |
| 地域包括医療病棟入院料2 ハ 入院料3 | 3,066点 |
| 25対1看護補助体制加算(看護補助者5割以上) | 240点 |
| 25対1看護補助体制加算(看護補助者5割未満) | 220点 |
| 50対1看護補助体制加算 | 200点 |
| 75対1看護補助体制加算 | 160点 |
| 夜間30対1看護補助体制加算 | 125点 |
| 夜間50対1看護補助体制加算 | 120点 |
| 夜間100対1看護補助体制加算 | 105点 |
| 看護補助・患者ケア体制充実加算1 | 25点 |
| 看護補助・患者ケア体制充実加算2 | 15点 |
| 看護補助・患者ケア体制充実加算3 | 5点 |
| 看護職員夜間12対1配置加算1 | 110点 |
| 看護職員夜間12対1配置加算2 | 90点 |
| 看護職員夜間16対1配置加算1 | 70点 |
| 看護職員夜間16対1配置加算2 | 45点 |
| リハビリテーション・栄養・口腔連携加算1 | 110点 |
| リハビリテーション・栄養・口腔連携加算2 | 50点 |
| 初期加算 | +150点 | 注3 入院した日から起算して14日を限度として、初期加算として、1日につき150点を所定点数に加算する。 |
| 夜間看護体制加算 | +71点 | 注8 夜間における看護業務の体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(看護補助体制加算を算定する患者に限る。)については、夜間看護体制加算として、71点を更に所定点数に加算する。 |
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟を有する保険医療機関において、当該基準に係る区分に従って、それぞれ所定点数を算定する。ただし、90日を超えて入院するものについては、区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料の地域一般入院料3の例により、算定する。
注2 入院料1については、緊急入院の患者であって、入院時の主傷病に対して入院中に手術(第二章第十部第一節に掲げるものに限る。以下この項において同じ。)を実施しないもの、入院料2については、緊急入院の患者であって入院時の主傷病に対して入院中に手術を実施するもの及び予定された入院の患者であって入院中に手術を実施しないもの、入院料3については予定された入院の患者であって、入院時の主傷病に対して手術を実施するものについて算定する。
注3 入院した日から起算して14日を限度として、初期加算として、1日につき150点を所定点数に加算する。
注4 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める日の特定入院料は、夜間看護体制特定日減算として、次のいずれにも該当する場合に限り、所定点数の100分の5に相当する点数を減算する。イ 年6日以内であること。ロ 当該日が属する月が連続する2月以内であること。
注5 診療に係る費用のうち次に掲げるものは、地域包括医療病棟入院料施設基準A304地域包括医療病棟入院料施設基準 › 基本診療料に含まれるものとする。イ 入院基本料ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算施設基準A204-2臨床研修病院入院診療加算施設基準 › 基本診療料、包括期充実体制加算施設基準A204-4包括期充実体制加算施設基準 › 基本診療料、救急医療管理加算施設基準A205救急医療管理加算施設基準 › 基本診療料、在宅患者緊急入院診療加算、医師事務作業補助体制加算施設基準A207-2医師事務作業補助体制加算施設基準 › 基本診療料、地域加算施設基準A218地域加算施設基準 › 基本診療料、離島加算、特定感染症患者療養環境特別加算、特定薬剤治療環境特別加算、栄養サポートチーム加算施設基準A233-2栄養サポートチーム加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、口腔管理連携加算点数表A233-3口腔管理連携加算600点点数表、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算施設基準A234-3患者サポート体制充実加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、報告書管理体制加算施設基準A234-5報告書管理体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、褥瘡ハイリスク患者ケア加算施設基準A236褥瘡ハイリスク患者ケア加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、病棟薬剤業務実施加算施設基準A244病棟薬剤業務実施加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算(1及び2に限る。)、データ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、入退院支援加算施設基準A246入退院支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算(1のロに限る。)、医療的ケア児(者)入院前支援加算施設基準A246-3医療的ケア児(者)入院前支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、認知症ケア加算施設基準A247認知症ケア加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、薬剤総合評価調整加算、排尿自立支援加算施設基準A251排尿自立支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、地域医療体制確保加算施設基準A252地域医療体制確保加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、協力対象施設入所者入院加算施設基準A253協力対象施設入所者入院加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算及び医療提供機能連携確保加算施設基準A254医療提供機能連携確保加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算を除く。)ハ 第2章第1部医学管理等(区分番号B000からB001-3-3まで、B001-6からB015まで及びB200に掲げる特定保険医療材料点数表M200特定保険医療材料別に算定点数表(区分番号B000からB001-3-3まで及びB001-6からB015までに掲げるものに係るものに限る。)を除く。)ニ 第3部検査(区分番号D206、D295からD325まで及びD401からD419-2まで、D500に掲げる薬剤(区分番号D206、D295からD325まで及びD401からD419-2までに掲げる検査に係るものに限る。)及びD600に掲げる特定保険医療材料点数表M200特定保険医療材料別に算定点数表(区分番号D206、D295からD325まで及びD401からD419-2までに掲げる検査に係るものに限る。)を除く。)ホ 第4部画像診断(通則第4号及び第6号に掲げる画像診断管理加算施設基準E001画像診断管理加算施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断1、通則第5号及び第8号に掲げる画像診断管理加算施設基準E001画像診断管理加算施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断2、画像診断管理加算施設基準E001画像診断管理加算施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断3及び画像診断管理加算施設基準E001画像診断管理加算施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断4、通則第7号に掲げる画像診断管理加算施設基準E001画像診断管理加算施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断2(一部委託を行う場合)並びに区分番号E003(3のイ(注1及び注2を含む。)に限る。)、E300に掲げる薬剤(区分番号E003(3のイ(注1及び注2を含む。)に限る。)に係るものに限る。)並びにE401に掲げる特定保険医療材料点数表M200特定保険医療材料別に算定点数表(区分番号E003(3のイ(注1及び注2を含む。)に限る。)に係るものに限る。)を除く。)ヘ 第5部投薬(除外薬剤・注射薬に係る費用を除く。)ト 第6部注射(区分番号G020に掲げる無菌製剤処理料施設基準G020無菌製剤処理料施設基準 › 調剤点数表 › 注射及び除外薬剤・注射薬に係る費用を除く。)チ 第7部第2節薬剤料リ 第8部第2節薬剤料ヌ 第9部処置(区分番号J001(5に限る。)、J003、J003-3、J003-4、J007-2、J010-2、J017、J017-2、J027、J034、J034-3、J038からJ042まで、J043-6、J043-7、J045(3のイに限る。)、J045-2、J045-3、J047、J047-2、J049、J052-2、J054-2、J062、J062-2、J116-5、J118-4、J122(4から6までに限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J123からJ128まで(既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J129(2に限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J129-2(2に限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J300に掲げる薬剤(区分番号J001(5に限る。)、J003、J003-3、J003-4、J007-2、J010-2、J017、J017-2、J027、J034、J034-3、J038からJ042まで、J043-6、J043-7、J045(3のイに限る。)、J045-2、J045-3、J047、J047-2、J049、J052-2、J054-2、J062、J062-2、J116-5、J118-4、J122(4から6までに限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J123からJ128まで(既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J129(2に限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)及びJ129-2(2に限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)に係るものに限る。)及びJ400に掲げる特定保険医療材料点数表M200特定保険医療材料別に算定点数表(区分番号J001(5に限る。)、J003、J003-3、J003-4、J007-2、J010-2、J017、J017-2、J027、J034、J034-3、J038からJ042まで、J043-6、J043-7、J045(3のイに限る。)、J045-2、J045-3、J047、J047-2、J049、J052-2、J054-2、J062、J062-2、J116-5、J118-4、J122(4から6までに限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J123からJ128まで(既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J129(2に限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)及びJ129-2(2に限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)に係るものに限る。)を除く。)ル 第13部第1節病理標本作製料(区分番号N003に掲げる術中迅速病理組織標本作製点数表N000病理組織標本作製別に算定点数表(1手術につき)を除く。)
注6 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善を図るための看護業務の補助の体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、看護補助体制加算として、当該基準に係る区分に従い、入院した日から起算して14日を限度として、それぞれ所定点数に加算する。イ 25対1看護補助体制加算(看護補助者5割以上) 240点ロ 25対1看護補助体制加算(看護補助者5割未満) 220点ハ 50対1看護補助体制加算 200点ニ 75対1看護補助体制加算 160点
注7 夜間における看護業務の補助の体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(看護補助体制加算を算定する患者に限る。)については、夜間看護補助体制加算として、当該基準に係る区分に従い、1日につき次に掲げる点数をそれぞれ更に所定点数に加算する。イ 夜間30対1看護補助体制加算 125点ロ 夜間50対1看護補助体制加算 120点ハ 夜間100対1看護補助体制加算 105点
注8 夜間における看護業務の体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(看護補助体制加算を算定する患者に限る。)については、夜間看護体制加算として、71点を更に所定点数に加算する。
注9 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善を図るための看護業務の補助に係る十分な体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(看護補助体制加算を算定する患者に限る。)については、看護補助・患者ケア体制充実加算として、当該基準に係る区分に従い、1日につきそれぞれ更に所定点数に加算する。ただし、当該患者について、身体的拘束を実施した日は、看護補助・患者ケア体制充実加算3の例により所定点数に加算する。イ 看護補助・患者ケア体制充実加算1 25点ロ 看護補助・患者ケア体制充実加算2 15点ハ 看護補助・患者ケア体制充実加算3 5点
注10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、看護職員夜間配置加算施設基準A207-4看護職員夜間配置加算施設基準 › 基本診療料として、当該基準に係る区分に従い、入院した日から起算して14日を限度として所定点数に加算する。イ 看護職員夜間12対1配置加算(1) 看護職員夜間12対1配置加算1 110点(2) 看護職員夜間12対1配置加算2 90点ロ 看護職員夜間16対1配置加算(1) 看護職員夜間16対1配置加算1 70点(2) 看護職員夜間16対1配置加算2 45点
注11 リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理を連携・推進する体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、当該基準に係る区分に従い、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算として、リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理に係る計画を作成した日から起算して14日を限度として次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。この場合において、区分番号A233-2に掲げる栄養サポートチーム加算施設基準A233-2栄養サポートチーム加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算は別に算定できない。イ リハビリテーション・栄養・口腔連携加算1 110点ロ リハビリテーション・栄養・口腔連携加算2 50点
A304地域包括医療病棟入院料施設基準 › 基本診療料を算定する病棟は、高齢者の救急患者等に対して、一定の体制を整えた上でリハビリテーション、栄養管理、入退院支援、在宅復帰等の機能を包括的に提供する役割を担うものである。A304地域包括医療病棟入院料施設基準 › 基本診療料は、当該病棟に入院している患者について、入院の経緯、治療内容及び当該患者の状態に応じて、原則として、入院時に該当する区分の所定点数を算定する。なお、緊急入院の患者とは、予定された入院以外の患者をいう。M200特定保険医療材料別に算定点数表等の費用については、地域包括医療病棟入院料施設基準A304地域包括医療病棟入院料施設基準 › 基本診療料に含まれ、別に算定できない。A304地域包括医療病棟入院料施設基準 › 基本診療料を算定した患者が退院又は退棟した場合、退院又は退棟した先について診療録に記載すること。A207-4看護職員夜間配置加算施設基準 › 基本診療料を算定するに当たっては、次の点に留意する。ア 看護職員夜間配置加算施設基準A207-4看護職員夜間配置加算施設基準 › 基本診療料は、看護職員の手厚い夜間配置を評価したものであるため、当該基準を満たしていても、基本診療料の施設基準等の第九の六の四の(10)に定める夜勤の看護職員の最小必要数を超えた3人以上でなければ算定できない。イ 看護職員夜間配置加算施設基準A207-4看護職員夜間配置加算施設基準 › 基本診療料は、当該患者が入院した日から起算して 14 日を限度として算定できる。A304地域包括医療病棟入院料施設基準 › 基本診療料に係る算定要件に該当しない患者が、当該病棟に入院した場合には、地域一般入院料3を算定する。この際、地域一般入院料3を算定する場合の費用の請求については、地域一般入院料3と同様であること。