疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算及び地域包括医療病棟入 院料の施設基準において、「当該専任の管理栄養士として配…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算及び地域包括医療病棟入 院料の施設基準において、「当該専任の管理栄養士として配置される病棟 は、1名につき1病棟に限る。」とあるが、1名の管理栄養士がそれぞれの 施設基準について1病棟ずつ兼務することができるか。

回答

不可。

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