疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算及び地域包括医療病棟入 院料の施設基準において、「当該専任の管理栄養士として配…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算施設基準A233リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準等及び地域包括医療病棟入 院料の施設基準において、「当該専任の管理栄養士として配置される病棟 は、1名につき1病棟に限る。」とあるが、1名の管理栄養士がそれぞれの 施設基準について1病棟ずつ兼務することができるか。
答
回答
不可。