「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、「A30 4」地域包括医療病棟入院料及び「A304」地域包括医療…
質問
「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算施設基準A233リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準等、「A30 4」地域包括医療病棟入院料施設基準A304地域包括医療病棟入院料施設基準 › 基本診療料及び「A304」地域包括医療病棟入院料施設基準A304地域包括医療病棟入院料施設基準 › 基本診療料の 注 10 に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料加算の施設基準に おける「直近1年間に、当該病棟を退院又は転棟した患者(死亡退院及び 終末期のがん患者を除く。)のうち、退院又は転棟時におけるADL(基 本的日常生活活動度(Barthel Index)(以下「BI」という。)の合計点 数をいう。)が入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表時と比較して低下した患者の割合」について、同一入 院料を算定する別の病棟への転棟時もADLの測定をする必要があるの か。
回答
そのとおり。 なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その2)」(令和6年 4月 12 日事務連絡)別添1の問 15 は廃止する。 問6「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算施設基準A233リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準等、「A304」 地域包括医療病棟入院料施設基準A304地域包括医療病棟入院料施設基準 › 基本診療料及び「A304」地域包括医療病棟入院料施設基準A304地域包括医療病棟入院料施設基準 › 基本診療料の注 10 に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料加算の施設基準における 「直近1年間に、当該病棟を退院又は転棟した患者(死亡退院及び終末期 のがん患者を除く。)のうち、退院又は転棟時におけるADL(基本的日 常生活活動度(Barthel Index)(以下「BI」という。)の合計点数をい う。)が入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表時と比較して低下した患者の割合」について、 「DPC導入の 影響評価に係る調査」及び「DPCの評価・検証等に係る調査(退院患者 調査)」における入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表時または退院時のADLスコアを用いることは可能 か。 (答)令和7年3月 31 日までに限り、 「DPC導入の影響評価に係る調査」及び 「DPCの評価・検証等に係る調査(退院患者調査)」における入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表時また は退院時のADLスコアを用いた評価であっても差し支えない。 なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その2)」(令和6年 4月 12 日事務連絡)別添1の問 16 は廃止する。 【在宅麻薬等注射指導管理料点数表C108在宅麻薬等注射指導管理料区分参照点数表、在宅腫瘍化学療法注射指導管理料点数表C108-2在宅腫瘍化学療法注射指導管理料1,500点点数表】