疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算及び地域包括医療病棟入 院料の「注 10」に規定するリハビリテーション・栄養・…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算及び地域包括医療病棟入 院料の「注 10」に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算につ いて、「週5回以上、食事の提供時間に、低栄養等のリスクの高い患者を中 心に食事の状況を観察し、食欲や食事摂取量等の把握を行うこと」とある が、1回の食事提供時間に、全ての患者の食事の状況を観察しないといけ ないのか。また、1日2回行ってもよいか。

回答

1回の食事の観察で全ての患者の状況を確認する必要はなく、週5回以 上の食事の観察を行う中で計画的に確認できれば差し支えない。また、必 要に応じ1日2回行ってもよいが、同日に複数回実施した場合であっても 1回として数えること。 医-17

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