疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

同一の保険医療機関において、リハビリテーション・栄養・口腔連携体 制加算を算定した後に、地域包括医療病棟入院料の「注 1…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

同一の保険医療機関において、リハビリテーション・栄養・口腔連携体 制加算を算定した後に、地域包括医療病棟入院料の「注 10」に規定するリ ハビリテーション・栄養・口腔連携加算の届出を行っている病棟に転棟し た場合について、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算の算定期間を どのように考えればよいか。

回答

リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算を算定した期間と通算し 医-16 て 14 日間に限り算定できる。なお、リハビリテーション・栄養・口腔連携 加算を算定した後、リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算を算定 する場合でも同様である。

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