疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
同一の保険医療機関において、リハビリテーション・栄養・口腔連携体 制加算を算定した後に、地域包括医療病棟入院料の「注 1…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
同一の保険医療機関において、リハビリテーション・栄養・口腔連携体 制加算を算定した後に、地域包括医療病棟入院料施設基準A304地域包括医療病棟入院料施設基準 › 基本診療料の「注 10」に規定するリ ハビリテーション・栄養・口腔連携加算の届出を行っている病棟に転棟し た場合について、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算の算定期間を どのように考えればよいか。
答
回答
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算施設基準A233リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準等を算定した期間と通算し 医-16 て 14 日間に限り算定できる。なお、リハビリテーション・栄養・口腔連携 加算を算定した後、リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算施設基準A233リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準等を算定 する場合でも同様である。