疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算及び地域包括医療病棟入 院料において、入棟後、原則 48 時間以内に評価に基づ…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算施設基準A233リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準等及び地域包括医療病棟入 院料において、入棟後、原則 48 時間以内に評価に基づき、リハビリテーシ ョン・栄養管理・口腔管理に係る計画を作成することとなっているが、入 院前に、入退院支援部門と連携し、入院時支援の一環として栄養状態の評 価を行った場合、その評価に基づき計画作成を行ってもよいか。
答
回答
当該病棟の専任の管理栄養士が、入退院支援部門と連携して栄養状態の 評価を行った場合は差し支えない。ただし、入院前と患者の状態に変更が ある場合は、必要に応じて栄養状態の再評価を行うこと。