疑義解釈その42024-05-10 発出令和6年改定改定

令和6年3月 31 日時点で現に旧医科点数表の注 11 に係る届出を行っ ている病棟については、令和6年4月1日より令和…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

令和6年3月 31 日時点で現に旧医科点数表の注 11 に係る届出を行っ ている病棟については、令和6年4月1日より令和6年9月 30 日までの 期間において、入院患者のうち医療区分3の患者と医療区分2の患者との 合計が5割以上の要件については、療養病棟入院料2の施設基準に該当す るものとみなすとの経過措置が設けられているが、当該経過措置以外の施 設基準を満たし療養病棟入院料2を算定する場合においても、届出を行う 必要があるか。

回答

不要。なお、療養病棟入院料2の施設基準を満たした段階で速やかに届出 を行うとともに、令和6年 10 月1日以降も療養病棟入院料2を算定する場 合は、10 月1日までに療養病棟入院料2の届出を行うこと。 【リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算地域包括医療病棟入院料、リ ハビリテーション・栄養・口腔連携加算】

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