疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
「A304」地域包括医療病棟入院料について、「入院患者のADL等 の維持、向上等に係るカンファレンスが定期的に開催されて…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「A304」地域包括医療病棟入院料施設基準A304地域包括医療病棟入院料施設基準 › 基本診療料について、「入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表患者のADL等 の維持、向上等に係るカンファレンスが定期的に開催されており、医師、 看護師、当該病棟に専従の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士(以下 この項において「専従の理学療法士等」という。)、当該病棟に専任の管理 栄養士及び必要に応じてその他の職種が参加していること。当該病棟にお けるカンファレンスの内容を記録していること。」とあるが、地域包括医療 病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表料を算定する全ての患者についてカンファレンスを行い、診療録 にカンファレンスの内容を記録する必要があるか。
答
回答
当該病棟において、ADL等の維持、向上等に係るカンファレンスが定 期的に開催されていればよく、全ての患者について個別にカンファレンス を実施し、診療録に記録されている必要はない。