疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

「A304」地域包括医療病棟入院料について、「入院患者のADL等 の維持、向上等に係るカンファレンスが定期的に開催されて…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「A304」地域包括医療病棟入院料について、「入院患者のADL等 の維持、向上等に係るカンファレンスが定期的に開催されており、医師、 看護師、当該病棟に専従の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士(以下 この項において「専従の理学療法士等」という。)、当該病棟に専任の管理 栄養士及び必要に応じてその他の職種が参加していること。当該病棟にお けるカンファレンスの内容を記録していること。」とあるが、地域包括医療 病棟入院料を算定する全ての患者についてカンファレンスを行い、診療録 にカンファレンスの内容を記録する必要があるか。

回答

当該病棟において、ADL等の維持、向上等に係るカンファレンスが定 期的に開催されていればよく、全ての患者について個別にカンファレンス を実施し、診療録に記録されている必要はない。

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