疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算及び地域包括医療病棟入 院料の「注 10」に規定するリハビリテーション・栄養・…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算及び地域包括医療病棟入 院料の「注 10」に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算につ いて、専任の管理栄養士が休み等で不在の場合であって、入棟後 48 時間以 内の患者との対面による確認や週5回以上の食事提供時間の観察等ができ ない場合についてどのように考えればよいか。

回答

専任の管理栄養士が休み等で不在の場合、専任の管理栄養士以外の管理 栄養士が実施しても差し支えない。なお、専任の管理栄養士以外が実施す る場合は、随時、専任の管理栄養士に確認できる体制を整備しておくこと。

関連する診療報酬項目