E003令和8年改定造影剤注入手技
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別に算定
E003令和8年改定| 主要血管の分枝血管を選択的に造影撮影した場合 | 4,320点 |
| イ以外の場合 | 1,180点 |
| 静脈造影カテーテル法 | 3,600点 |
| 注腸 | 360点 |
| その他のもの | 120点 |
| 嚥下造影 | 240点 |
| 血流予備能測定検査加算 | +400点 | 注1 血流予備能測定検査を実施した場合は、血流予備能測定検査加算として、400点を所定点数に加算する。 |
| 頸けい動脈閉塞試験加算 | +1000点 | 注2 頸けい動脈閉塞試験(マタス試験)を実施した場合は、頸けい動脈閉塞試験加算として、1,000点を所定点数に加算する。ロ イ以外の場合 1,180点注血流予備能測定検査を実施した場合は、血流予備能測定検査加算として、400点を所定点数に加算する。 |
注1 血流予備能測定検査を実施した場合は、血流予備能測定検査加算として、400点を所定点数に加算する。
注2 頸けい動脈閉塞試験(マタス試験)を実施した場合は、頸けい動脈閉塞試験加算として、1,000点を所定点数に加算する。
ロ イ以外の場合1,180点注血流予備能測定検査を実施した場合は、血流予備能測定検査加算として、400点を所定点数に加算する。
注4 静脈造影カテーテル法3,600点
注5 内視鏡下の造影剤注入
イ 気管支ファイバースコピー点数表D302気管支ファイバースコピー2,500点点数表挿入区分番号D302に掲げる気管支ファイバースコピー点数表D302気管支ファイバースコピー2,500点点数表の所定点数
ロ 尿管カテーテル法(両側)
区分番号D318に掲げる尿管カテーテル法の所定点数
注6 腔くう内注入及び穿せん刺注入
イ 注腸360点
ロ その他のもの120点
注7 嚥えん下造影240点
E002撮影別に算定点数表を行うに当たって造影剤を注入した場合に算定すE002撮影別に算定点数表した場合、分枝血管の数にかかわらず1回に限り算定でG011気管内注入120点点数表(内視鏡下の造影剤注入によらないもの)、子宮E002撮影別に算定点数表を行うための精管切開は、「K829」により算定する。K626リンパ節摘出術別に算定点数表の「1」により算定する。