E003令和8年改定造影剤注入手技
医科 › 点数表
別に算定
E003令和8年改定| 主要血管の分枝血管を選択的に造影撮影した場合 | 4,320点 |
| イ以外の場合 | 1,180点 |
| 静脈造影カテーテル法 | 3,600点 |
| 注腸 | 360点 |
| その他のもの | 120点 |
| 嚥下造影 | 240点 |
| 血流予備能測定検査加算 | +400点 | 注1 血流予備能測定検査を実施した場合は、血流予備能測定検査加算として、400点を所定点数に加算する。 |
| 頸動脈閉塞試験加算 | +1000点 | 注2 頸動脈閉塞試験(マタス試験)を実施した場合は、頸動脈閉塞試験加算として、1,000点を所定点数に加算する。ロ イ以外の場合 1,180点注血流予備能測定検査を実施した場合は、血流予備能測定検査加算として、400点を所定点数に加算する。 |
注1 血流予備能測定検査を実施した場合は、血流予備能測定検査加算として、400点を所定点数に加算する。
注2 頸動脈閉塞試験(マタス試験)を実施した場合は、頸動脈閉塞試験加算として、1,000点を所定点数に加算する。
注 血流予備能測定検査を実施した場合は、血流予備能測定検査加算として、400点を所定点数に加算する。
G011気管内注入120点点数表(内視鏡下の造影剤注入によらないもの)、子宮卵管内注入、胃・十二指腸ゾンデ挿入による注入、膀胱内注入、腎盂内注入及び唾液腺注入をいう。K626リンパ節摘出術別に算定点数表の「1」により算定する。