E102令和8年改定核医学診断
医科 › 点数表
別に算定
E102令和8年改定| 区分番号E101-2に掲げるポジトロン断層撮影、E101-3に掲げるポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)、E101-4に掲げるポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)及びE101-5に掲げる乳房用ポジトロン断層撮影の場合 | 450点 |
| 1以外の場合 | 370点 |
E100シンチグラム(画像を伴うもの)別に算定点数表、シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影、ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影、ポジトロン断層・磁施設基準E101-3ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影、ポジトロン断層・磁施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断気共鳴コンピューター断層複合撮影又は乳房用ポジトロン断層撮影点数表E101-5乳房用ポジトロン断層撮影4,000点点数表を実施する日に算定する。E100シンチグラム(画像を伴うもの)別に算定点数表、シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影、ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影、ポジトロン断層・磁施設基準E101-3ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影、ポジトロン断層・磁施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断気共鳴コンピューター断層複合撮影又は乳房用ポジトロン断層撮影点数表E101-5乳房用ポジトロン断層撮影4,000点点数表を実施した場合においては、入院若しくは外来又は診療科の別にかかわらず、月1回に限り算定する。第3節 コンピューター断層撮影診断料1 コンピューター断層撮影と磁気共鳴コンピューター断層撮影を行う際の取扱い