E102令和8年改定核医学診断
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別に算定
E102令和8年改定| 区分番号E101-2に掲げるポジトロン断層撮影、E101-3に掲げるポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)、E101-4に掲げるポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)及びE101-5に掲げる乳房用ポジトロン断層撮影の場合 | 450点 |
| 1以外の場合 | 370点 |
E100シンチグラム(画像を伴うもの)別に算定点数表、E002撮影別に算定点数表、ポジトロン断層撮影点数表E101-2ポジトロン断層撮影別に算定点数表、ポジトロンE002撮影別に算定点数表、ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合E002撮影別に算定点数表又は乳房用ポジトロン断層撮影点数表E101-5乳房用ポジトロン断層撮影4,000点点数表を実施する日に算定する。A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表及び外来の両方又は入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中に複数の診療科においてシンチグラムE002撮影別に算定点数表、ポジトロンE002撮影別に算定点数表、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影点数表E002撮影別に算定点数表、ポジトロン断層・磁気共鳴コE002撮影別に算定点数表又は乳房用ポジトロン断層撮影点数表E101-5乳房用ポジトロン断層撮影4,000点点数表を実施した場合においては、入E002撮影別に算定点数表診断料E002撮影別に算定点数表と磁気共鳴コンピューター断層撮影点数表E002撮影別に算定点数表を行う際の取扱いE002撮影別に算定点数表又は「E10E002撮影別に算定点数表を行った後に「E200」E002撮影別に算定点数表(CT撮影点数表E002撮影別に算定点数表)又は「E202」磁気共鳴コンピューター断層撮影点数表E002撮影別に算定点数表E002撮影別に算定点数表)を行った場合には、当該コンピューター断層撮影点数表E002撮影別に算定点数表又は磁気共鳴コンピューE002撮影別に算定点数表については、2回目以降として「2」の例により算定する。E002撮影別に算定点数表及び磁気共鳴コンピューター断E002撮影別に算定点数表を同一月に2回以上行った場合は、当該月の2回目以降の断層撮影点数表E002撮影別に算定点数表について、「2」E002撮影別に算定点数表した画像を電E002撮影別に算定点数表加算、乳幼児頭部外傷撮影点数表E002撮影別に算定点数表加算及び幼児頭部外傷撮影点数表E002撮影別に算定点数表加算は、E002撮影別に算定点数表を行った場