K920-2
注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において貯血式自己血輸血点数表K920輸血別に算定点数表を実施した場合は、貯血式自己血輸血点数表K920輸血別に算定点数表管理体制加算として、50点を所定点数に加算する。
K920
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、輸血点数表K920輸血別に算定点数表を行った場合に、月1回に限り、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
注2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、輸血点数表K920輸血別に算定点数表製剤が適正に使用されている場合には、輸血点数表K920輸血別に算定点数表適正使用加算として、所定点数に、1においては120点、2においては60点を加算する。