D311令和8年改定直腸鏡検査
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300点
令和8年改定300点
通知算定上の留意事項
(1) 直腸鏡検査を、「D311-2」肛門鏡検査点数表
D311-2肛門鏡検査200点点数表と同時に行った場合は主たるもののみ算定する。(2) 肛門部の観察のみを行った場合は、直腸鏡検査ではなく、「D311-2」肛門鏡検査点数表
D311-2肛門鏡検査200点点数表を算定する。(3) コロンブラッシュ法は、直腸鏡検査の所定点数に、検鏡診断料として沈渣塗抹染色による細胞診断の場合は、「N004」細胞診(1部位につき)点数表
N004細胞診(1部位につき)別に算定点数表の所定点数を、また、包埋し組織切片標本を作製し検鏡する場合は、「N000」病理組織標本作製点数表N000病理組織標本作製別に算定点数表(1臓器につき)の所定点数を併せて算定する。