G005令和8年改定G005令和8年改定 | 漿しよう成分製剤加算 | +50点 | 注1 血漿しよう成分製剤の注射を行う場合であって、1回目の注射に当たって、患者に対して注射の必要性、危険性等について文書による説明を行ったときは、血漿しよう成分製剤加算として、当該注射を行った日に限り、50点を所定点数に加算する。 |
| 乳幼児加算 | +50点 | 注5 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、50点を所定点数に加算する。 |
注1 血漿しよう成分製剤の注射を行う場合であって、1回目の注射に当たって、患者に対して注射の必要性、危険性等について文書による説明を行ったときは、血漿しよう成分製剤加算として、当該注射を行った日に限り、50点を所定点数に加算する。
注2 中心静脈注射の費用を算定した患者については、同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に行われた区分番号G004に掲げる点滴注射の費用は算定しない。
注3 区分番号C104に掲げる在宅中心静脈栄養法指導管理料点数表C104在宅中心静脈栄養法指導管理料3,000点点数表を算定している患者に対して行った中心静脈注射の費用は算定しない。
注4 区分番号C108に掲げる在宅麻薬等注射指導管理料点数表C108在宅麻薬等注射指導管理料別に算定点数表、区分番号C108-2に掲げる在宅腫瘍化学療法注射指導管理料点数表C108-2在宅腫瘍化学療法注射指導管理料1,500点点数表、区分番号C108-3に掲げる在宅強心剤持続投与指導管理料点数表C108-3在宅強心剤持続投与指導管理料1,500点点数表又は区分番号C108-4に掲げる在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料点数表C108-4在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料1,500点点数表を算定している患者について、区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料(Ⅰ)又は区分番号C001-2に掲げる在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料(Ⅱ)を算定する日に併せて行った中心静脈注射の費用は算定しない。
注5 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、50点を所定点数に加算する。
C104在宅中心静脈栄養法指導管理料3,000点点数表を算定している患者(これに係る在宅療養指導管理材料加算又は薬剤料若しくは特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者及び医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の患者を除く。)については、中心静脈注射の費用は算定できない。C108在宅麻薬等注射指導管理料別に算定点数表、「C108-2」在宅腫瘍化学療法注射指導管理料点数表C108-2在宅腫瘍化学療法注射指導管理料1,500点点数表、「C108-3」在宅強心剤持続投与指導管理料点数表C108-3在宅強心剤持続投与指導管理料1,500点点数表又は「C108-4」在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料点数表C108-4在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料1,500点点数表を算定している患者(これに係る在宅療養指導管理材料加算又は薬剤料若しくは特定保険医療材料料のみを算定している者を含む。)について、「C001」在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料(Ⅰ)又は「C001-2」在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料 (Ⅱ)を算定する日に、患家において当該訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療と併せて中心静脈注射を行った場合は当該注射の費用は算定しない。