疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

同一月の別の月経周期において、それぞれ人工授精を実施した場合(例 えば、月初めと月末に計2回実施した場合)は、それぞれに…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

同一月の別の月経周期において、それぞれ人工授精を実施した場合(例 えば、月初めと月末に計2回実施した場合)は、それぞれについて人工授 精を算定可能か。

回答

算定可。その場合、同一月に算定する理由を診療報酬明細書の摘要欄に記 載すること。なお、採卵術体外受精・顕微授精管理料、受精卵・胚培養管 理料及び胚凍結保存管理料においても同様の取扱いであること。 【生殖補助医療管理料】 1.基本的な算定要件

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