疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

胚凍結保存管理料に係る問9から問 12 までの取扱いは、精子凍結保存管 理料における算定時期等に係る取扱いに関しても同様…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

胚凍結保存管理料に係る問9から問 12 までの取扱いは、精子凍結保存管 理料における算定時期等に係る取扱いに関しても同様と考えてよいか。

回答

よい。この場合、「胚」とあるのは、「精子」と読み替え、「胚凍結保存管 理料」とあるのは、「精子凍結保存管理料」と読み替え、「1 胚凍結保存管理 料(導入時)」とあるのは、 「1 精子凍結保存管理料(導入時)」と読み替え、 「2 胚凍結保存維持管理料」とあるのは、「2 精子凍結保存維持管理料」と読み 替えるものとする。

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