疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
「1 胚凍結保存管理料(導入時)」については、胚の凍結とその後1 年間の凍結保存及び必要な医学管理に要する費用を評価する…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「1 胚凍結保存管理料点数表K917-3胚凍結保存管理料区分参照点数表(導入時)」については、胚の凍結とその後1 年間の凍結保存及び必要な医学管理に要する費用を評価するものであ り、同管理料を算定してから1年を経過した後に、継続して胚凍結保存を 実施する場合には、 「2 胚凍結保存維持管理料」を算定することとなると いう理解でよいか。
答
回答
よい。