疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

問9について、令和6年8月に「2 胚凍結保存維持管理料」を算定した 場合、2回目の「2 胚凍結保存維持管理料」を算定可能…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

問9について、令和6年8月に「2 胚凍結保存維持管理料」を算定した 場合、2回目の「2 胚凍結保存維持管理料」を算定可能となる時期につい て、どのように考えればよいか。

回答

この場合、「1 胚凍結保存管理料(導入時)」の2年経過後である令和7 年6月以降であれば「2 胚凍結保存維持管理料」を算定できる。 ただし、 「2 胚凍結保存維持管理料」の凍結期間の起算点となる日付(「1 胚凍結保存管理料(導入時)」を算定した日)について、診療録及び診療報 酬明細書の摘要欄に記載すること。 ※算定イメージ ▼凍結開始 1年 2年 ▲「1」を算定 ▲「2」を算定 ▲「2」を算定 (「1」の算定日の1年後の日から1年を経過すれば、次の「2」を算定してよい)

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