疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
不妊治療が1年間以上中断した後、次の妊娠に向けた治療を開始する 場合における胚凍結保存管理料の算定方法如何。また、胚凍結…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
答
回答
治療中断後、患者及びそのパートナーの次回の不妊治療に向けた意向を確 認し、治療計画を作成して生殖補助医療の受診を開始した場合には、再度、 算定要件を満たすこととなった時点から算定可。この場合、胚凍結保存の開 始日(「1 胚凍結保存管理料点数表K917-3胚凍結保存管理料区分参照点数表(導入時)」又は「2 胚凍結保存維持管理料」 を算定した日を言う。以下同じ。)から起算して1年間の胚凍結保存に係る 費用については、既に当該管理料により評価が行われたこととなり、次の不 妊治療の治療開始日から「2 胚凍結保存維持管理料」を算定することとな る。 後段については、当該胚凍結保存の開始日から1年を経過するまでは「2 胚凍結保存維持管理料」を算定することはできない。なお、この場合におい て、当該管理料を算定してから1年を経過するまでは、治療を中断している 時期があったとしても、当該期間において患者及びそのパートナーに対し 凍結保存及び必要な医学管理に関する費用負担を求めてはならない。 ※算定イメージ [前段の場合] ▼凍結開始 ▼中断 1年 2年 ▼治療再開 ▲「1」を算定 △患家の負担として自費徴収可 ▲「2」を算定 (1年経過するまで自費徴収不可) (「1」を算定後1年経過後) (残り保存期間2年間) [後段の場合] ▼凍結開始 ▼中断 ▼治療再開1年 2年 ▲「1」を算定 ▲「2」を算定 ▲「2」を算定 (1年経過するまで自費徴収不可) (残り保存期間2年間) (残り保存期間1年間(最終年)) 不妊-21 【胚移植術点数表K884-3胚移植術区分参照点数表】 1.基本的な算定要件