疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
胚の凍結保存を行っている保険医療機関から、他の保険医療機関へ胚を 移送した場合に、移送先の医療機関については、胚凍結保存…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
答
回答
算定可能。「2 胚凍結保存維持管理料」を算定する。ただし、移送元の 不妊-4 保険医療機関名及び移送日について、診療録及び診療報酬明細書の摘要欄 に記載すること。
算定可能。「2 胚凍結保存維持管理料」を算定する。ただし、移送元の 不妊-4 保険医療機関名及び移送日について、診療録及び診療報酬明細書の摘要欄 に記載すること。