疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

胚の凍結保存を行っている保険医療機関から、他の保険医療機関へ胚を 移送した場合に、移送先の医療機関については、胚凍結保存…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

胚の凍結保存を行っている保険医療機関から、他の保険医療機関へ胚を 移送した場合に、移送先の医療機関については、胚凍結保存管理料を算定 可能か。また、算定可能である場合には、 「1 胚凍結保存管理料(導入時)」 と「2 胚凍結保存維持管理料」のいずれを算定すべきか。

回答

算定可能。「2 胚凍結保存維持管理料」を算定する。ただし、移送元の 不妊-4 保険医療機関名及び移送日について、診療録及び診療報酬明細書の摘要欄 に記載すること。

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