保険診療により作成した凍結胚が残っている場合であっても、医学的判 断により保険外の診療として、受精卵・胚に対する保険外の…
質問
保険診療により作成した凍結胚が残っている場合であっても、医学的判 断により保険外の診療として、受精卵・胚に対する保険外の診療を実施する 必要がある場合について、 ① 保険診療により作成した凍結胚を用いずに、保険外の診療として改めて 採卵から胚移植までの診療を行うことは可能であると考えてよいか。 ② ①の場合、保険診療により作成した凍結胚について、「2 胚凍結保存維 持管理料」を算定することは可能か。
回答
それぞれ以下のとおり。 ①よい。 ②「1 胚凍結保存管理料点数表K917-3胚凍結保存管理料区分参照点数表(導入時)」の算定要件となる胚凍結保存の開始日 から1年以内は、当該管理料による評価が行われているため、 「2 胚凍結保 存維持管理料」は算定不可。また、当該期間において患者及びそのパートナ ーに対し凍結保存及び必要な医学管理に関する費用負担を求めてはならな い。 胚凍結保存の開始日から1年以上を経過した後、保険外の診療から保険 診療へ再度移行する場合については、患者及びそのパートナーの次回の不 妊治療に向けた意向を確認の上、保険診療で治療計画を作成して生殖補助 医療の受診を開始し、再度、算定要件を満たすこととなった時点から算定可。 ※算定イメージ [1年を経過しない間に、保険診療を中断し、再開した場合] ▼凍結開始 ▼保険診療再開 ▼保険外の診療開始 1年 2年 ▲「1」を算定 ▲「2」を算定 ▲「2」を算定 (1年経過するまで自費徴収不可) (残り保存期間2年間) (残り保存期間1年間(最終年)) [1年以上保険外の診療を行った場合] ▼凍結開始 ▼保険外の診療開始1年 2年 ▼保険診療再開 ▲「1」を算定 △患家の負担として自費徴収可 ▲「2」を算定 (1年経過するまで自費徴収不可) (「1」を算定後1年経過後) (残り保存期間2年間) 不妊-5