一般不妊治療管理料に係る問6から問 12 までの取扱いは、生殖補助医療管理 料における治療計画や婚姻関係の確認等に係る取…
質問
一般不妊治療管理料施設基準B001一般不妊治療管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等に係る問6から問 12 までの取扱いは、生殖補助医療管理 料における治療計画や婚姻関係の確認等に係る取扱いに関しても同様と考えて よいか。
回答
よい。 不妊-2 【生殖補助医療管理料施設基準B001生殖補助医療管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等】 問5 不妊症と診断された患者及びそのパートナーについて、がん等の他の疾 患が発覚し、その治療を行うこととなった場合には、不妊治療を中断せざ るを得ない場合がある。この場合において、以下を保険診療として実施し てよいか。 ① がん等の治療のために不妊治療を中断するまでに実施した生殖補助医 療(例えば、採卵、体外受精・顕微授精、受精卵・胚培養、胚凍結保存等 の生殖補助医療を実施した場合) ② がん等の治療の終了後、不妊治療を再開する場合における生殖補助医 療 (答)要件を満たす場合は保険給付の対象となる。 なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和 4年3月 31 日事務連絡)別添1の問 43 は廃止する。 【抗ミュラー管ホルモン(AMH)】 問6 卵巣の機能の評価及び治療方針の決定には、調節卵巣刺激療法における 治療方針の決定も含まれるのか。 (答)含まれる。 問7 「D008」 内分泌学的検査点数表D008内分泌学的検査区分参照点数表の「52」抗ミュラー管ホルモン(AMH) の対象患者について、「不妊症の患者」とあるが、具体的にはどのような者 が該当するのか。 (答)個別の医学的判断によるが、例えば、タイミング法を含む一般不妊治療 や生殖補助医療といった不妊治療を実施している患者が想定される。 【体外受精・顕微授精管理料点数表K917体外受精・顕微授精管理料区分参照点数表】 問8 体外受精又は顕微授精の実施前に卵子を凍結した場合には、要した費用 を請求できるか。 (答)体外受精又は顕微授精の実施前の卵子の凍結保存に係る費用は、体外受 精・顕微授精管理料の所定点数に含まれ、別に算定できない。 なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年 3月 31 日事務連絡)別添1の問 51 は廃止する。 【胚凍結保存管理料点数表K917-3胚凍結保存管理料区分参照点数表】 問9 「2 胚凍結保存維持管理料」について、患者及びそのパートナーが不妊 治療を引き続き実施する意向を確認しており、かつ胚の凍結を継続する場 合において、「1 胚凍結保存管理料点数表K917-3胚凍結保存管理料区分参照点数表(導入時)」を算定した日から1年を経 過した場合に算定が可能となるが、例えば令和6年6月で「1 胚凍結保存 不妊-3 管理料(導入時)」を算定した日から1年を経過する患者について、令和6 年8月に治療のために来院した場合に、令和6年6月から令和6年7月ま での期間について、胚の凍結に係る費用を自費で徴収可能か。 (答)不可。