疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
「凍結保存の開始日から起算して3年を限度として」算定することと されているが、 「1 胚凍結保存管理料(導入時)」及び「…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「凍結保存の開始日から起算して3年を限度として」算定することと されているが、 「1 胚凍結保存管理料点数表K917-3胚凍結保存管理料区分参照点数表(導入時)」及び「2 胚凍結保存維 持管理料」に係る保存期間を通算して3年と考えればよいか。
答
回答
よい。
「凍結保存の開始日から起算して3年を限度として」算定することと されているが、 「1 胚凍結保存管理料点数表K917-3胚凍結保存管理料区分参照点数表(導入時)」及び「2 胚凍結保存維 持管理料」に係る保存期間を通算して3年と考えればよいか。
よい。