疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
一連の診療過程において、複数回採卵を行う場合には、胚凍結保存を 実施する回数も複数回に及ぶことになるが、その場合、 「1…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
一連の診療過程において、複数回採卵を行う場合には、胚凍結保存を 実施する回数も複数回に及ぶことになるが、その場合、 「1 胚凍結保存管 理料(導入時)」を複数回算定することができるか。また、その後、 「2 胚 凍結保存維持管理料」への算定に切り替わる時期についてどのように考え ればよいか。
答
回答
「1 胚凍結保存管理料点数表K917-3胚凍結保存管理料区分参照点数表(導入時)」は、採卵と同様に一の月経周期ごとに 不妊-18 1回に限り算定可。なお、同一月経周期内において胚凍結保存を複数回実施 した場合における「1 胚凍結保存管理料点数表K917-3胚凍結保存管理料区分参照点数表(導入時)」の算定については、当 該月経周期内において凍結保存した胚の合計の個数に応じて算定する。 後段については、「1 胚凍結保存管理料点数表K917-3胚凍結保存管理料区分参照点数表(導入時)」を複数回算定してい る場合には、当該管理料の直近の算定日から1年が経過するまでは、 「2 胚 凍結保存維持管理料」は算定できず、「2 胚凍結保存維持管理料」は、「1 胚凍結保存管理料点数表K917-3胚凍結保存管理料区分参照点数表(導入時)」を最後に算定した日から1年を経過した場合 に算定する。 ※算定イメージ ▼「1」を算定 4月保存胚 ▼「1」を算定 ▼「2」を算定 ▼「2」を算定 6月保存胚