疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

不妊症の患者とそのパートナーの属する保険者が異なる場合におい て、①一般不妊治療、②体外受精・顕微授精又は③精巣内精子採…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

不妊症の患者とそのパートナーの属する保険者が異なる場合におい て、①一般不妊治療、②体外受精・顕微授精又は③精巣内精子採取術を経 由する顕微授精のそれぞれについて請求方法如何。

回答

[①一般不妊治療] 個々の治療内容にもよるが、患者及びそのパートナーそれぞれに対して実 施される診療の場合は、一般不妊治療管理料も含めそれぞれの保険者に対し て請求することができる。この場合において、当該診療を実施する対象者が 不妊-25 「患者」であり、男性及び女性のいずれにも診療を実施する場合には、双方が 「患者」となること。 また、人工授精については、主に女性に対して医行為を行うものであるため、 当該治療を受ける女性の属する保険者に請求すること。 [②体外受精・顕微授精] 個々の治療内容にもよるが、患者及びそのパートナーそれぞれに対して実 施される診療の場合は、生殖補助医療管理料も含めそれぞれの保険者に対し て請求することができる。この場合において、当該診療を実施する対象者が 「患者」であり、男性及び女性のいずれにも診療を実施する場合には、双方が 「患者」となること。 また、体外受精・顕微授精を含む生殖補助医療については、最終的には胚移 植という女性に対する医行為を行うものであるため、採卵術、体外受精・顕微 授精管理料、受精卵・胚培養管理料胚凍結保存管理料及び胚移植術は、当該 治療を受ける女性の属する保険者に請求すること。 [③精巣内精子採取術を経由する顕微授精] 精巣内精子採取術等の男性不妊治療については、当該治療を受ける男性の 属する保険者に対して請求すること。その後、顕微授精に移行する場合は、② の考え方に基づき、顕微授精による治療の開始日以降は当該治療を受ける女 性の属する保険者に請求すること。 この場合において、精巣内精子採取術における「患者」は男性となり、顕微 授精に係る採卵術等における「患者」は女性となること。

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