不妊症の患者とそのパートナーの属する保険者が異なる場合におい て、①一般不妊治療、②体外受精・顕微授精又は③精巣内精子採…
質問
不妊症の患者とそのパートナーの属する保険者が異なる場合におい て、①一般不妊治療、②体外受精・顕微授精又は③精巣内精子採取術施設基準K838-2精巣内精子採取術施設基準 › 特掲診療料を経 由する顕微授精のそれぞれについて請求方法如何。
回答
[①一般不妊治療] 個々の治療内容にもよるが、患者及びそのパートナーそれぞれに対して実 施される診療の場合は、一般不妊治療管理料施設基準B001一般不妊治療管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等も含めそれぞれの保険者に対し て請求することができる。この場合において、当該診療を実施する対象者が 不妊-25 「患者」であり、男性及び女性のいずれにも診療を実施する場合には、双方が 「患者」となること。 また、人工授精施設基準K884-2人工授精施設基準 › 特掲診療料については、主に女性に対して医行為を行うものであるため、 当該治療を受ける女性の属する保険者に請求すること。 [②体外受精・顕微授精] 個々の治療内容にもよるが、患者及びそのパートナーそれぞれに対して実 施される診療の場合は、生殖補助医療管理料施設基準B001生殖補助医療管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等も含めそれぞれの保険者に対し て請求することができる。この場合において、当該診療を実施する対象者が 「患者」であり、男性及び女性のいずれにも診療を実施する場合には、双方が 「患者」となること。 また、体外受精・顕微授精を含む生殖補助医療については、最終的には胚移 植という女性に対する医行為を行うものであるため、採卵術点数表K890-4採卵術3,200点点数表、体外受精・顕微 授精管理料、受精卵・胚培養管理料点数表K917-2受精卵・胚培養管理料4,500点点数表、胚凍結保存管理料点数表K917-3胚凍結保存管理料区分参照点数表及び胚移植術点数表K884-3胚移植術区分参照点数表は、当該 治療を受ける女性の属する保険者に請求すること。 [③精巣内精子採取術施設基準K838-2精巣内精子採取術施設基準 › 特掲診療料を経由する顕微授精] 精巣内精子採取術施設基準K838-2精巣内精子採取術施設基準 › 特掲診療料等の男性不妊治療については、当該治療を受ける男性の 属する保険者に対して請求すること。その後、顕微授精に移行する場合は、② の考え方に基づき、顕微授精による治療の開始日以降は当該治療を受ける女 性の属する保険者に請求すること。 この場合において、精巣内精子採取術施設基準K838-2精巣内精子採取術施設基準 › 特掲診療料における「患者」は男性となり、顕微 授精に係る採卵術点数表K890-4採卵術3,200点点数表等における「患者」は女性となること。