疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
令和4年4月1日より前から凍結保存されている初期胚又は胚盤胞に ついては、「1 胚凍結保存管理料(導入時)」と「2 胚凍…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
令和4年4月1日より前から凍結保存されている初期胚又は胚盤胞に ついては、「1 胚凍結保存管理料点数表K917-3胚凍結保存管理料区分参照点数表(導入時)」と「2 胚凍結保存維持管理 不妊-17 料」のいずれを算定すべきか。その際の算定年数の限度(3年)の起算点 の考え方如何。
答
回答
「2 胚凍結保存維持管理料」を算定する。この場合、令和4年4月1日以 降に算定した生殖補助医療管理料施設基準B001生殖補助医療管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等に係る治療計画に記載した場合には、当 該治療計画を策定した日を起算点とすることとなるが、同日より前に凍結 保存に関する費用を徴収している場合には、同日以降であってもその契約 期間中は「2 胚凍結保存維持管理料」は算定できないこと。この場合にお いて、例えば、同日より前の診療に係る当該契約を解消し、令和4年4月1 日以降の保存に要する費用を患者に返金した上で、同日から「2 胚凍結保 存維持管理料」を算定することは差し支えないこと。 いずれの場合においても、令和4年4月1日より前から不妊治療を実施 している場合には、胚の凍結保存の費用負担の在り方を含め、保険適用の内 容も踏まえつつ、今後の治療方針について患者及びそのパートナーに十分 説明の上、同意を得て実施する必要がある点に留意すること。